解体業者の行政処分(許可取消し)について

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 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第66条第4号の規定に基づき、下記のとおり行政処分(許可取消し)を行いましたので、お知らせします。

1.被処分者

雲仙パーツ 代表者 松崎 一也(事業所所在地 長崎県雲仙市国見町神代辛967)

2.処分の内容

 解体業の許可取消し

3.処分年月日

 令和7年10月8日

4.処分の理由

 上記事業者は、法第62条第1項第2号に規定する欠格要件に該当するに至ったため。

参考

〈参考〉根拠法令(使用済自動車の再資源化等に関する法律) 該当部分

○許可取消処分に係る条項
・法第66条
 都道府県知事は、解体業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 四 第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれかに該当するに至ったとき。

・法第62条第1項
 都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
   二 解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    イ~ヌ 略

 

担当課 資源循環推進課
担当者名 陣野、村井
電話番号 直通:095-895-2375
内線:4791