使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第66条第4号の規定に基づき、下記のとおり行政処分(許可取消し)を行いましたので、お知らせします。
1.被処分者
雲仙パーツ 代表者 松崎 一也(事業所所在地 長崎県雲仙市国見町神代辛967)
2.処分の内容
解体業の許可取消し
3.処分年月日
令和7年10月8日
4.処分の理由
上記事業者は、法第62条第1項第2号に規定する欠格要件に該当するに至ったため。
参考
〈参考〉根拠法令(使用済自動車の再資源化等に関する法律) 該当部分 ○許可取消処分に係る条項 ・法第62条第1項 |
担当課 | 資源循環推進課 |
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担当者名 | 陣野、村井 |
電話番号 | 直通:095-895-2375 内線:4791 |