土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定について

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 横瀬貯油所(西海市西海町横瀬郷無番地)の一部敷地における、土壌汚染対策法(以下「法」という。)第14条第1項の規定による汚染区域の指定申請に基づき、本日、土地の形質の変更をしようとするときに届出をしなければならない『形質変更時要届出区域』に指定(法第11条第1項に基づく指定)しましたので、お知らせします。

1.指定年月日

令和7年10月7日(同日付け長崎県公報で公示)

2.指定区域及び理由

(1) 指定区域(別添図参照)

西海市西海町横瀬郷無番地の一部 【面積:500平方メートル】

(2) 指定理由

ア.申請者が自主的に当該区域で実施した土壌汚染状況調査の結果、指定区域において、法に定める特定有害物質(鉛及びその化合物)による土壌含有量基準を超過していたため。

超過した特定有害物質 超過濃度(最大濃度) 土壌含有量基準
鉛及びその化合物 770mg/kg 150mg/kg以下

イ.横瀬貯油所敷地への関係者以外の立入りは制限されており、住民が特定有害物質を含む土壌を口や肌などから直接摂取することによるリスクがないことから、法施行令第5条第1号ロに規定する「健康被害が生ずるおそれに関する基準」には該当しないため。

3.土地の所有者

国有財産(所管:九州防衛局)

4.参考

(1) 『形質変更時要届出区域』に指定された場合、同区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、形質変更に着手する14日前までに形質変更の種類や場所、施行方法等について県知事に届け出なければならない。施行方法が法令に定める基準に適合しないと認められる場合には、県知事はその是正を命ずることができる。

(2) 2.(2) イにおいて、関係者以外の人が立ち入ることができる状態となっており、人の健康被害が生ずるおそれがある場合には、より規制の厳しい『要措置区域』として指定することとなる。

(3) 土壌含有量基準とは、土壌に含まれる特定有害物質の量に関する基準で、1キログラム中のミリグラム(mg/kg)で表す。

形質変更時要届出区域指定区域図[PDFファイル/292KB]

担当課 地域環境課
担当者名 田尻、川口
電話番号 直通:095-895-2356
内線:2356