建設業者に対する行政処分(営業停止)について

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建設業法(以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、以下のとおり、建設業者に対し、行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 被処分者

被処分者の商号 主たる営業所の所在地 代表者の氏名 許可番号 営業停止期間

株式会社 春本工業

佐世保市白仁田町41-2 春本 竜太

長崎県知事

(般・特7)第6485号

令和7年10月7日 から

令和8年10月6日 までの1年間

業種:電気工事業、公共工事に限る

株式会社 山龍

佐世保市小佐々町田原69-34

木田 美紀

長崎県知事

(般・特3)第12085号

令和7年10月7日 から

令和8年10月6日 までの1年間

業種:管工事業、公共工事に限る

2 処分年月日

 令和7年10月1日

3 処分の原因となった理由

(株)春本工業、(株)山龍の元代表取締役は、佐々町発注工事の指名競争入札において、同社が落札できるよう同町元町長から(株)堀内組の      元従業員を経由して最低制限価格に近い価格を教示してもらい落札した。

 これにより、令和7年7月14日に長崎地方裁判所において、刑法第96条の6第1項、第60条により、それぞれ懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定した。

 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。

参考資料[PDFファイル/3KB]

担当課 監理課
担当者名 池田、末永
電話番号 直通:095-894-3015
内線:5429