審査申立人(以下、「申立人」という。)から令和7年7月4日付けで提起された同年7年5月18日執行の対馬市議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)における当選の効力に関する審査の申立てに対し、長崎県選挙管理委員会(以下、「当委員会」という。)は、本件申立てを棄却する裁決を行い、昨日9月28日に審査申立人へ裁決書を交付したので、お知らせします。
1.申立人
入江 有紀
2.主文
本件申立てを棄却する。
3.申立ての趣旨
本件選挙における当選の効力に関する異議の申出に対する対馬市選挙管理委員会(以下、「市委員会」という。)の令和7年6月24日付けの決定の取り消しを求める。
4.申立ての理由 ※一部抜粋
(1)市委員会が発表した選挙結果によると、申立人は489票を獲得したが、次点で落選し、最下位当選者のすやま荘太郎候補(以下、「すやま候補」という。)は491票を獲得し、その差は2票であった。
(2)申立人の票は50票の束が8個、20票の束が4個、端数1束9票で合計489票であり、一方ですやま候補の票は、50票の束が9個、20票の束が2個、端数1束1票で合計491票としている。同じくらいの票数であるにもかかわらず、申立人の20票の束が4個で、すやま候補が20票の束が2個というのも束ね方として不自然であり、20票の束と50票の束の混同が考えられる。
(3)選挙の投票においては、有効投票か無効投票かの判断、投票数の整理や集計に関して、ヒューマンエラーによるミスが認められることが度々ある。
したがって、全ての票について、再点検をお願いしたい。
5.裁決の理由
(1)市委員会から提出を受けた弁明書などから、開票事務に係る一連の手続は適正に執行されたと認めることが相当であり、有効得票数の算定や無効投票の判定について過誤があると疑うに足る具体的な事実は何ら確認することはできなかった。
したがって、本件選挙の選挙会において、各候補者の得票数の算定の決定が適法に行われたものと認められる。
(2)申立人は、審査申立書、反論書及び口頭意見陳述において、他の選挙管 理委員会等の事例や開票作業においてヒューマンエラーによるミスが起こり得ることを挙げ、本件選挙における全投票の開披調査(以下、「開披調査」という。)を求めているが、申立人の主張するところは要するに、申立人の獲得した票が他の候補者の有効投票又は無効投票の中に紛れているのではないかというものである。
しかし、申立人からは、そうした疑念に関する具体的な事実の適示やその主張を裏付ける立証はなかった。
(3)このような点を勘案すると、開披調査をする必要性について、申立人の主張に具体的な根拠が認められないことから、当委員会としては、これを実施する合理的理由はないと判断する。
6.その他
当委員会の裁決に不服がある者は、裁決書の交付を受けた日又は裁決書の要旨の告示の日から30日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる。(公職選挙法第207条第1項)
※詳細は別添裁決書のとおり
担当課 | 選挙管理委員会書記室 |
---|---|
担当者名 | 後田・三浦 |
電話番号 | 直通:0958952137 内線:4461 |