建設業法(以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、以下のとおり、建設業者に対し、行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 被処分者
被処分者の商号 | 主たる営業所の所在地 | 代表者の氏名 | 許可番号 | 営業停止期間 |
株式会社 堀内組 | 佐世保市光町109 | 山下 忠則 |
長崎県知事 (特ー3)第12729号 |
令和7年9月29日 から 令和7年11月27日 までの60日間 業種:管工事・電気工事、公共工事に限る |
2 処分年月日
令和7年9月22日
3 処分の原因となった理由
(株)堀内組の元従業員は、佐々町発注工事(管工事、電気工事)の指名競争入札において、同町元町長から最低制限価格に近い価格を教示して もらい他者へ情報を提供した。
これにより、令和7年7月10日に長崎地方裁判所において、刑法第96条の6第1項、第60条により懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、令和7年7月25日にその刑が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。
担当課 | 監理課 |
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担当者名 | 池田、末永 |
電話番号 | 直通:095-894-3015 内線:5429 |