建設業者に対する行政処分(営業停止)について

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建設業法(以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、以下のとおり、建設業者に対し、行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 被処分者

被処分者の商号 主たる営業所の所在地 代表者の氏名 許可番号 営業停止期間
有限会社 永田板金工業所 長崎市小江町2734-25 永田 一幸

長崎県知事

(般ー3)第3982号

令和7年7月7日 から

令和7年7月13日 までの7日間

業種;屋根工事、公共工事に限る

2 処分年月日

 令和7年6月30日

3 処分の原因となった理由

 有限会社永田板金工業所は、県発注工事において、再下請として選定した事業者が建設業法の許可を受けていない営業所と知りながら、請負契約を締結し、建設業法第3条第1項に定める軽微でない工事を発注し施工させたことが判明した。

 このことが、法第28条第1項第6号に該当し、監督処分の対象となる。

参考資料[PDFファイル/3KB]

 

担当課 監理課
担当者名 末永、池田
電話番号 直通:095-894-3015
内線:5429