採石業者に対する行政処分(岩石採取計画の認可の停止)について

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採石法(以下「法」という。)第33条の12第2号の規定に基づき、下記のとおり、採石業者に対し、行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 行政処分を受けた採石業者の名称等

名称及び住所 行政処分の内容 行政処分の主な理由

吉井砕石工業 株式会社

代表取締役 田ノ上 康

佐世保市福石町4-19

令和7年6月1日から6月30日までの1ヶ月間の岩石採取計画の認可の停止(採取の停止)

認可を受けた岩石採取計画に従うことなく、廃土堆積場として認められていない区域に廃土を堆積した。このことが、法第33条の8に規定する岩石採取計画の遵守義務の違反に該当する。

株式会社 福義丸

代表取締役 側島 央士

南島原市西有家町慈恩寺514-1

令和7年6月1日から6月30日までの1ヶ月間の岩石採取計画の認可の停止(採取の停止)

認可を受けた岩石採取計画に従うことなく、森林保全区域内の保安林や森林を伐採・掘削した。このことが、法第33条の8に規定する岩石採取計画の遵守義務の違反に該当する。

参考資料(根拠法令)[PDFファイル/3KB]

 

担当課 監理課
担当者名 山田、大石
電話番号 直通:095-894-3018
内線:3018