廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたので、お知らせします。
1.被処分者
(1)所 在 地 福岡県北九州市八幡西区大字則松278番地2
(2)氏 名 株式会社八幡ビルエンジニアリング 代表取締役 瀧口 智之
2.処分の内容
産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可の取消し
3.処分年月日
令和7年5月16日
4.処分の理由
上記事業者の役員が、道路交通法に違反し、懲役刑に処せられたことにより、法第14条第5項第2号ニ(同号イに規定する法第7条第5項第4
号ハ)の欠格要件に該当するに至ったため。
参考
〈参考〉根拠法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 該当部分 ○許可取消処分に係る条項 ・第14条第5項 ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの ・第7条第5項
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担当課 | 資源循環推進課 |
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担当者名 | 東島 |
電話番号 | 直通:095-895-2375 内線:4785 |