産業廃棄物処理業者の行政処分(許可取消し)について

このページを印刷する

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたので、お知らせします。

1.被処分者

(1)所 在 地   福岡県北九州市八幡西区大字則松278番地2

(2)氏  名  株式会社八幡ビルエンジニアリング 代表取締役 瀧口 智之

2.処分の内容

 産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可の取消し

3.処分年月日

 令和7年5月16日

4.処分の理由

 上記事業者の役員が、道路交通法に違反し、懲役刑に処せられたことにより、法第14条第5項第2号ニ(同号イに規定する法第7条第5項第4         
 号ハ)の欠格要件に該当するに至ったため。

参考

〈参考〉根拠法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 該当部分

○許可取消処分に係る条項
・第14条の3の2第1項
 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければ     ならない。
 四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったとき。(前3号に該当する場合を除く)

・第14条第5項
 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
   二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者

  ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

・第7条第5項
   四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

 

 

担当課 資源循環推進課
担当者名 東島
電話番号 直通:095-895-2375
内線:4785