長崎県では、令和7年5月23日から盛土規制法(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)の運用を開始します。
これにより、県内全域(※1,※2)が盛土規制法の規制区域(宅地造成等工事規制区域(※3)・特定盛土等規制区域(※4))となり、一定規模以上の盛土等(盛土・切土・土石の堆積)を行う場合、許可・届出が必要となります。
※1:区域を指定しないエリアを残してしまうとそこに危険な盛土を持ち込まれてしまう危険性が生じるため、全域を規制区域に指定
※2長崎市・佐世保市はそれぞれが規制主体。長崎市・佐世保市も全域を区域指定
※3宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
※4特定盛土等規制区域:市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
担当課 | 盛土対策室 |
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担当者名 | 真木 健次 |
電話番号 | 直通:095-894-3133 |