このことについて、本日、医薬品販売業者における医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」という。)違反について、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
1.処分対象者
合資会社塩田薬局
2.処分対象施設
名称:サンピア薬品
住所:南島原市口之津町甲2752
許可業種:店舗販売業
3.処分内容
令和7年2月19日(水)から同年2月23日(日)までの5日間の医薬品販売業務の停止
4.根拠法令
医薬品医療機器等法第75条第1項
5.違反内容
(1)令和5年8月18日から令和6年9月27日までの間、医薬品の販売に従事する資格者が登録販売者のみであったにも関わらず、薬剤師が販売・授
与しなければならない第一類医薬品を販売した。(医薬品医療機器等法第36条の9)
(2)店舗管理者が果たすべき、店舗に勤務する従事者を監督し、及び店舗の医薬品の管理を行う業務を怠った。(医薬品医療機器等法第29条第1
項)
6.その他
(1)これまでに本事案に起因する健康被害等の報告はありません。
(2)「登録販売者」とは都道府県が実施する医薬品販売に係る試験に合格した者で、薬局や薬店などに勤務し、第二類、第三類医薬品を販売でき
る者になります。
(3)薬剤師はすべての一般用医薬品(第一類、第二類、第三類医薬品)を販売することができます。
担当課 | 薬務行政室 |
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担当者名 | 立木、藤井 |
電話番号 | 直通:095-895-2469 |