契約の保証および前払金保証の電子化について
これまで、長崎県が発注する建設工事及び建設関連業務委託の契約に際して、契約保証等の保証証書の提出を書面に限定していましたが、この度、行政事務のDX推進及び受注者の事務負担軽減を目的として、令和7年1月1日から、下記により電子保証による取扱いを開始します。
電子保証の運用開始後も、これまでどおり紙による保証証書の提出も可能です。
電子保証の対象となる保証証書
保証事業会社の契約保証証書、前払金保証証書及び中間前払金保証証書
電子保証の申し込み方法等については、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社等)にお問い合わせください。
電子保証の対象となる契約
令和7年1月1日以降に締結する建設工事及び建設関連業務の契約案件から可能となります。
担当課 | 建設企画課 |
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担当者名 | 小倉、池田 |
電話番号 | 直通:095-894-3027 内線:3027 |