盛土規制法の運用開始に伴う既着手工事の届出
盛土規制法が運用開始される令和7年5月23日の時点で既に盛土等の工事等に「着手」し、以降も工事行う場合は令和7年5月23日から令和7年 6月 13 日までに「届出」の提出が必要です。
届出様式のほか、工事の規模によっては図面・書類の添付が必要となりますので以下のお知らせをご確認ください。
郵送による届出のほか、直接持ち込みによる届出も可能です。
届出は正副2部提出してください。副本の返却を郵送でご希望の方は、返送先住所を記載したレターパック等を同封、または提出してください。郵送による届出の際には必要事項を記載した確認票を添付してください。
提出様式
宅地造成・特定盛土等の場合
作成例省令制定様式十五(word版)[PDFファイル/188KB]
土石の堆積の場合
作成例省令制定様式十六(word版)[PDFファイル/184KB]
郵送の場合
問い合わせ先
このページの掲載元
- 盛土対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-894-3133
- ファックス番号 095-894-3460