既着手工事の届出について

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盛土規制法の運用開始に伴う既着手工事の届出について

盛土規制法が運用開始される令和7年5月23日の時点で既に工事等に「着手」し、以降も工事行う盛土等においてはr令和7年5月23日から令和7年 6月 13 日までに「届出」の提出が必要です。

届出様式のほか、工事の規模によっては図面・書類の添付が必要となりますのでご確認ください。

届出について[PDFファイル/405KB]

宅地造成・特定盛土等

届出様式省令十五[Wordファイル/22KB]

記載例PDFファイル/529KB]

土石の堆積

省令制定様式十六(word版)[Wordファイル/21KB]

記載例[PDFファイル/507KB]

問い合わせ先

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このページの掲載元

  • 盛土対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3-1
  • 電話番号 095-894-3133
  • ファックス番号 095-894-3460