盛土規制法の運用開始に伴う既着手工事の届出について
盛土規制法が運用開始される令和7年5月23日の時点で既に工事等に「着手」し、以降も工事行う盛土等においてはr令和7年5月23日から令和7年 6月 13 日までに「届出」の提出が必要です。
届出様式のほか、工事の規模によっては図面・書類の添付が必要となりますのでご確認ください。
宅地造成・特定盛土等
土石の堆積
省令制定様式十六(word版)[Wordファイル/21KB]
問い合わせ先
このページの掲載元
- 盛土対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-894-3133
- ファックス番号 095-894-3460