県では、ドローン(無人航空機)を活用した県内産業の振興やイノベーション創出を目的として、県内事業者が従業員等へ実施するドローンオペレーター育成(資格取得)にかかる経費を支援するため、ドローンオペレーター育成支援補助金の募集を下記のとおり実施します。
1.募集内容
(1)補助対象事業の要件等
補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、ドローンを活用したサービスの提供を図るため、県内のドローンオペレーター資格取得者の育成を行う事業とする。
<補足事項>
- 国、県、市町等が実施する他の補助制度の対象となっている事業については、交付を受けることはできません。
- 申請時に計画した事業を、3年間継続する必要があります。
(2)補助対象者
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県内事業者で、従業員等へ実施するドローンオペレーター育成(資格取得)にかかる経費を支出する者であること。
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県が設置する長崎県ドローンプラットフォームに加入する者又は加入を誓約する者であること。
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申請日時点において、創業後1年を経過していること。
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宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと
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法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者でないこと
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法人税(個人事業主の場合は所得税)、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。又は、納税に関して、正式な猶予の手続き等を経ていること。
(3)補助率等
費目 | 内容 | 補助率 |
一人当たり上限額 |
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国家資格取得にかかる経費 | 資格を取得するために必要な講座の受講経費、資格試験手数料であって、補助事業者が講座実施機関等に対して支払ったもの | 2/3以内 | 40万円 |
民間資格取得にかかる経費 | 30万円 |
- 1者あたりの上限額は100万円。
(4)対象経費
- 県内事業者が、県内の従業員等へ実施するドローンオペレーター育成(資格取得)にかかる経費であって、講習等を実施する機関へ直接支払ったもの。※受講者或いは受験者個人が支払ったものは、対象となりません。
- 対象となる資格は、航空法(昭和27年法律第231号)第11章第3節で規定する無人航空機操縦者技能証明(以下「国家資格」という。)及び国土交通省航空局のホームページ内の「無人航空機の講習団体一覧」に掲載されている講習団体が講習する技能認証(以下「民間資格」という。)です。
- 本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。
- 交付決定後に実施したもので、令和8年2月28日までに経費の支払いまで完了するものに限ります。交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものは補助対象となりません。また、公租公課(消費税及び地方消費税を含む)も補助対象となりません。
詳しくは、実施要綱をご覧ください。
ドローンオペレーター育成支援補助金実施要綱[PDFファイル/617KB]
2.申請期限
令和7年7月18日(金曜日)当日消印有効
3.申請書類等
(1)申請書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書 (様式第2号)
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受講する講座の受講内容、受講料等が分かる資料
- 誓約書(様式第3号)
- 長崎県ドローンプラットフォームへの加入確認書類(加入予定の場合は誓約書に兼ねる)
- 県税に関し未納がないことを証明する証明書
- 法人税(個人事業主の場合は所得税)、消費税及び地方消費税に係る未納がないことを証明する納税証明書
- 直近事業年度の貸借対照表及び損益計算書等
- 申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)、申請者が個人事業主の場合は本人確認書類の写し
なお、県税、国税及び登記にかかる書類は、申請時、発行から6ヶ月以内のもの。
申請にあたっては、申請の手引きをご覧ください。
(2)様式
4.提出方法等
提出先 〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県デジタル戦略課 ドローンオペレーター育成支援補助金担当
申請様式(Excelファイル)については、メールにて下記アドレスに提出してください。
5.問い合わせ先
ご質問は、こちらのフォームからお問い合わせください。
長崎県 企画部 デジタル戦略課(担当:柴山、太田)
E-mail s15400@pref.nagasaki.lg.jp
このページの掲載元
- デジタル戦略課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2075
- ファックス番号 095-895-2543