定例会等の開催概要

過去の定例会情報はこちら

意見書・決議

定例会を終わって ●主な質問・質疑 ●会期日程 ●本会議一般質問 ●予算総括質疑 ●意見書・決議



ベンチャー企業等の支援の在り方及びバイオラボ社に係る
問題についての法的な対応等に関する意見書

 本県の産業構造の高度化・高付加価値化を図り、雇用の増加に資する産業を創出するためには、産学官が有する資源を思い切って集中して支援し、新しい産業に結びつけるシステムの構築が必要であるという考えの下、当時、地域経済再生の鍵を握ると評価されていた大学等の研究成果を事業化に結びつけることを目的に、投資及び補助による大型の資金支援並びに IM(インキュベーションマネージャー)による経営支援を内容とする 「大学等発ベンチャー創出事業」を平成15年度にスタートさせた。
 しかし、バイオラボ株式会社(以下「バイオラボ社」という。)においては、平成15年度の審査会で不採択となったものの、財団法人長崎県産業振興財団(以下「財団」という)のIMから支援を受けた後、平成16年度の審査会で採択され、公費1億円が投じられたが、同社の経営体質の問題、同社に対する県及び財団の指導が十分に機能しなかったこと等により、本格的な稼動に至ることなく、採択後わずか4年で経営破綻に陥るという非常に残念な結果を招いた。
 この問題について、本県議会では、昨年9月定例会本会議及び経済労働委員会における審議及びその後の二度にわたる閉会中の経済労働委員会における関係者に対する参考人質疑並びに超党派の議員団によるバイオラボ社の中国における出資法人「浙江松尚巴依奥拉博生物科技有限公司(チャイナバイオラボ)」設立の研究所の視察を実施したものの、バイオラボ社が経営破綻に陥ったことについての真相究明までには至らなかった。
 このような事態を受け、昨年11月定例会において、地方自治法第100条第1項及び同法第98条第1項の規定に基づく調査権限を委任した特別委員会を設置し、県民の疑問に応えるべく鋭意調査を進めてきたものである。
 この調査を通じ、各種問題点が明らかになったものであるが、県におかれては、ベンチャー企業等の支援の在り方の重要性を認識され、下記の事項について、必要な措置を講ずるよう強く要望する。

  1. ベンチャー企業等の支援について
     関係証人の証言等からバイオラボ社の代表取締役である久木野氏の放漫経営・過剰投資が経営破綻の大きな要因であることが調査の過程において明らかとなったものであるが、企業支援に際し行政としてどこまで関与できるのかということが大きな課題ではあるものの、県及び財団の事業執行において改善の必要性が認められた。 県及び財団は、公金を扱うという立場から厳格な事業執行が求められており、それが引いては採択企業の健全な経営努力及び成功へとつながるものであるといえる。
     よって、以下の6項目について、十分な対応を行うこと。
    1. 公金による投資について
        本事業では、本県ではそれまで行われていなかった「投資」による資金支援を行ったものであるが、リスク対策として、投資契約に基づく取締役会への財団職員の参加、事業進捗に応じた段階的な投資等を実施してきたものの、それらが十分に機能したとはいいがたい状況であった。
       このような点を踏まえ、公金を「投資」するということが行政施策として適当であるかを十分検討すること。
    2. 応募要件について
        バイオラボ社は、海外における事業展開上の失敗が破綻の大きな要因を占めているが、応募要件では海外における事業展開をすることが許容されているか明確となっていない。
       海外での事業展開を視野に入れているベンチャー企業等に対しては、対象国の慣習、法令等に精通した対応が求められるものであることから、支援のための応募要件を設定する際には、このような点を十分考慮したものとすること。
    3. 経営監視体制について
        本事業の事業採択に当たっては、専門家を構成員とする審査会の審査結果を受け、財団が採択を決定する制度であった。その審査会における指摘事項には破綻に至る大きな要因が示されたものもあったが、当該指摘事項を受けての対応が不十分であり、そのことが、久木野氏の放漫経営・過剰投資を許してしまったことから、今後は、それらに対応した経営監視体制を構築すること。
    4. 事業の適正な執行について
        バイオラボ社への補助金交付に当たって、県の補助金交付要綱及び財団の内部規定に違反する事務処理が見受けられたので、今後は、法令遵守の観点及び公金を扱うという立場から、適正かつ厳格に行うこと。
    5.  事業執行体制の在り方について
        本事業は、県が事業の制度設計を行い、財団がそれを実行するというものであったが、両者の責任の所在を明確にし、ガバナンス(統治)が保たれるよう、知事が財団の理事長を、企業振興・立地推進本部長が財団の専務理事を、それぞれ兼務しているが、兼務を廃止し、事業執行が的確に行えるような体制について十分検討すること。
    6. 事業執行における責任について
        公費1億円が投じられた今回のバイオラボ社の経営破綻に伴い、県民の行政に対する信頼を損ねた状況等に鑑み、知事をはじめ、県及び財団の関係者の具体的な責任を明確にすること。
        また、久木野氏については、すでに長崎市から詐欺罪により告訴されていること及び「大学等発ベンチャー創出事業に関する調査特別委員会」においても偽証として告発することが決定されている。
       その結果を踏まえ、公立大学法人に対し厳正な対応を行うよう強く求めること。
  2. 刑法第246条の詐欺罪による告訴を含めた法的な対応の検討について
     バイオラボ社は、投資申請第3回目(平成18年1月24日)に当たり、大村市において本社建設を検討しているとの方向で財団と協議を行ってきたにもかかわらず、実際は平成17年12月頃には長崎市における物件探索を依頼していた。また、本社購入のための借入金についても検討し、金融機関と接触していたことも窺えた。しかし、これらの内容を財団に対し投資実行に至る前に報告していなかったという事実が判明した。
     財団の投資決定に当たっては、IM作成の大村本社研究所構想が記載された資料が判断材料とされていたが、これは久木野氏からの聴取内容をまとめたものということであり、これを踏まえて財団は大村市における本社建設を前提とした投資を実行したものといえる。
     さらに、借入金は投資とは異なり返済の必要があることから、売上が見込めないバイオラボ社の当時の状況において多額の借入を行うことはバイオラボ社の経営を圧迫することが懸念されていたものであり、財団としては、当時、借入金による本社建設を事前に把握していたとすれば、第3回目の投資に当たっては慎重な対応となっていたであろう旨の答弁も行われたところである。
     以上のことから、バイオラボ社は投資契約上の重大な事項としての報告義務が課せられていたにもかかわらず、財団に対し自己の現況を正確に報告することなく、財団から第3回目の投資を引き出したということについて、不作為により財団を錯誤に陥らせた疑いがあることから、刑法第246条の詐欺罪の適用について検討の余地がある。
     よって、県及び財団は被害者という立場に立ち同罪で関係者を告訴することを含めた法的な対応について十分検討すること。

 以上、意見書を提出する。

 平成21年9月29日

長 崎 県 議 会
(提出先)
長崎県知事

金子


原二郎





第123号議案「長崎県手数料条例の一部を改正する条例」
に関する附帯決議

 犬及びねこの引取り場所の指定については、住民サービスの低下を招かないよう、引取り場所について、再度検討すること。

 以上、決議する。

 平成21年9月29日

長 崎 県 議 会
(提出先)
長崎県知事

金子


原二郎





地方財政の円滑な運営を求める意見書

我が国の経済・雇用情勢は、依然として厳しい局面が続いており、特に雇用に関しては失業率が更に悪化するとの懸念もある中、当面の景気対策については国・地方が連携した迅速かつ的確な対応が求められている。
 このような中、本県においては、国の平成21年度予算及び同第1次補正予算において措置された地域活性化・経済危機対策臨時交付金や各種基金の活用を前提に、県・市町・関係団体等が一体となって県内経済を着実に回復に結びつけていくための経済対策に取り組んでいるところである。
 また、新政権が今後取り組むことが予想される子育て支援や医療、福祉、地域再生等の様々な施策についても、国と地方が協働し円滑に機能する制度を構築していくことでより効果を発揮していくものと思われる。
 しかしながら、国の平成21年度第1次補正予算については、一部執行停止の議論がなされており、仮に、地方向けの予算が執行停止される事態になれば、経済対策の取組は後退し、地方の景気・雇用情勢に深刻な打撃を与えるだけではなく、地方団体に大きな混乱を招き、さらには福祉・教育などの住民生活にも多大な影響を及ぼすことが懸念される。
 よって、国会及び政府におかれては、地方における景気・雇用対策の継続はもとより、地方団体における必要な行政サービスが継続して提供できるとともに、住民の安心した生活が確保されるよう、予算の組み替えや税制の見直し、新年度の予算編成等に関し、次のとおり強く要望する。

  1.  景気・雇用の動向は依然余談を許さない状況にあるため、国の平成21年度補正予算における地方向けの基金・交付金等については、予算の組み替え や執行停止などを断じて行わないこと。
  2.  国の平成22年度当初予算編成においては、地方交付税等地方財源の総額を確保するとともに、自動車関連諸税の暫定税率廃止などの税制の見直し等 にあたっては、現場の実情に十分配慮しながら慎重に対応すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年9月29日

長 崎 県 議 会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
国家戦略担当大臣
行政刷新・公務員制度改革担当大臣
内閣官房長官

横路
江田
鳩山
藤井

仙谷
平野


孝弘
五月
由紀夫
裕久
直人
由人
博文











私学助成制度の充実強化に関する意見書

私立学校は、建学の精神に立脚し、新しい時代に対応した特色ある教育を展開し、公教育の発展に大きな役割を果たしている。
 しかしながら、私立学校の経営は、従来に例を見ない厳しい状況に直面しており、少子化による生徒数の大幅な減少等は、私立学校の存続をも大きく揺るがしている。
 公教育の将来を考えるとき、公私相まっての教育体制が維持されてこそ、健全な発展が可能となり、個性化、多様化という時代の要請に応えうるものである。
 そのためには、私立学校振興助成法第1条に規定するとおり、教育条件の維持向上と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立学校の経営の健全性を高めていくことが強く求められている。
 よって、国におかれては、私立学校教育の重要性を認識されるとともに、教育費における公費支出や保護者負担の公私間格差が依然として著しい状況にかんがみ、現行の私学助成制度の一層の充実強化を図られるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年9月29日

長 崎 県 議 会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
内閣官房長官

横路
江田
鳩山
原口
藤井
川端
平野


孝弘
五月
由紀夫
一博
裕久
達夫
博文











地域活力基盤創造交付金を活用した離島航路の船舶建造
及び修理点検に関する県内受注の促進を求める意見書

県内中小造船業界は、急激な経済情勢の悪化による新規契約の減少や、最近、低落傾向が見られるものの鋼材を中心とする建造資材価格の上昇などにより、先行き不透明感をぬぐえない状況にある。
 このような情勢の中、県が地域活力基盤創造交付金を活用し、離島基幹航路をはじめとする船舶の更新、整備点検について、21年度から5か年計画で運航事業者に補助することとなったことは、離島航路等の維持存続はもちろんのこと、県内の中小造船業界にとっても大きな朗報である。
 ついては、知事においては、同交付金による補助に際し、県内中小造船事業者の受注機会の確保が図られるよう、フェリー運航事業者に対して配慮することを求めるとともに、県内中小造船事業者がフェリー受注、整備・点検を的確に行い得る体制整備を行うに当たっては、必要な支援に努めるよう要望する。
 また、併せて、国においては、道路特定財源の一般財源化の趣旨をふまえ、地域活力基盤創造交付金が今後とも引き続き地域の活性化につながるよう一層の充実と要件の緩和を要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年9月29日

長 崎 県 議 会
(提出先)
国土交通大臣
長崎県知事

前原 誠司  様
金子 原二郎 様



トップページへ戻る