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意見書・決議

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地方財政の充実・強化を求める意見書

 世界同時不況に端を発した経済危機と長引く景気低迷は、地方財政にも深刻な影響を及ぼしている。
 こうした中、地域経済活性化と雇用の安定確保が強く求められており、その一方で、介護・福祉施策の充実、農林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など、景気対策としての各種政策における充実・強化が求められている。
 平成21年度予算では、当面の追加予算措置として、「ふるさと雇用対策特別交付金」などの雇用対策交付金、また地方交付税措置として「地域雇用推進費」などが盛り込まれたが、こうした財政措置は、一過性にとどまらず継続的な対策として位置付けられなければならない。
 また長崎県としては、合併新法においても市町村合併がさらに進展し、その減少率が全国第一位となる見込みでもある。
 よって、国に対し、平成22年度の予算編成において、地方の財政支援のため、より一層の充実・強化を求めるべく、下記の対策を求める。

  1. 国が打ち出した景気対策をより効果的に波及させ、地方自治体との緊密な連携によって、安定的な雇用の確保と地域経済を支える各種産業の振興を支援するため、平成22年度地方財政計画並びに地方交付税総額の規模を拡大すること。
  2. 地方財政の充実・強化を図るため、税源移譲、地方消費税の充実など、抜 本的な対策を進めること。
  3. 当面の財政措置として導入された地方交付税(地域雇用推進費)について は平成22年度以降も継続するとともに、雇用対策関連交付金などにあっては、事業期間終了後も引き続き相当する規模を一般財源として恒久的に地方財政計画に取り入れ、自治体が安心して雇用対策に取り組めるような環境整備を行うこと。
  4. 景気対策に直接的な効果を発揮する公共事業において、地元負担を増加させることのないよう十分な財政措置を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 平成21年7月10日


長 崎 県 議 会

(提出先)  
内閣総理大臣  麻生 太郎 様
総務大臣  佐藤  勉 様
財務大臣  与謝野 馨 様
内閣官房長官  河村 建夫 様
衆議院議長  河野 洋平 様
参議院議長  江田 五月 様

未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費
国庫負担制度の堅持を求める意見書

 義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等及び義務教育費無償の原則として、全国のどこで学んでも子どもたちが等しく教育を受けることができるようにするとともに、自治体間での教育水準に格差を生じさせないようにするため制定されたものである。
 また、当該制度は、国による教育分野の「最低保障」というべきものであり、地方分権の推進を阻害するものではなく、すべての国民に対し適正な規模と内容の義務教育を保障することは国の重要な責務でもある。
 さらに、未来を担う子どもたちに対し、一人ひとりの国民として必要な基礎的資質を培うための豊かな教育を保障することは、国の社会基盤形成の根幹ともなるものである。
 しかし、平成18年度において、当該制度自体は堅持されたものの、義務教育費の国庫負担率は2分の1から3分の1に引き下げられた。また、地方分権改革推進委員会は、平成20年12月8日の「第2次勧告」の中で、「義務教育に係る規定のうち、教育を受ける権利及び義務教育無償制度を直接に保障したもの」は国による義務付けを存置する要件を満たさないが残さざるを得ないと判断しているところであるが、今後の同委員会の審議によっては、当該規定を残す必要はないと判断される可能性もあり得るところである。
 現在、義務教育費国庫負担金の減額分については、地方交付税で措置されているが、平成21年度予算の地方交付税は前年度比2.7%増となっているものの、平成17年度比ではマイナス6.4%と減額されたままであり、相変わらず自治体財政へのしわよせが生じている。
 県市町ともに財政状況が厳しい中、全国的な教育水準を確保し地方財政をこれ以上圧迫させないためには、当該制度を堅持すべきであるとともに、教育予算は未来への先行投資であり、子どもたちに最善の教育環境を提供していくことは社会的な使命でなければならない。
 よって、国におかれては、憲法で定められた教育の機会均等とその水準の維持向上を確保するため、当該制度を堅持し、必要な財源が将来にわたり、確実に確保されるよう強く要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 平成21年7月10日


長 崎 県 議 会

(提出先)  
内閣総理大臣  麻生 太郎 様
文部科学大臣  塩谷  立 様
内閣官房長官  河村 建夫 様
衆議院議長  河野 洋平 様
参議院議長  江田 五月 様

原爆症認定訴訟の解決を求める意見書

 原爆症の認定については、甲状腺機能低下症及び肝硬変を認定疾病と認めた5月28日の東京高裁判決を受け、政府は、上告を断念するとともに、8月の広島・長崎の原爆の日までに救済策をまとめる意向を表明した。
 また、厚生労働省の疾病・障害認定審査会の原子爆弾被爆者医療分科会は6月22日に、積極的に認定する対象として、がん、白血病、心筋梗塞などの5疾病に加えて、甲状腺機能低下症及び慢性肝炎・肝硬変を追加するよう審査基準を改めた。
 このように、原爆症認定の範囲拡大については、一定の前進はみられるものの、未だ勝訴原告の中で認定されていない者がいること、敗訴原告が救済されていないことなど未解決の事項が依然として残っており、被爆後63年を経過し高齢化した被爆者の現状にかんがみ、被爆者救済の立場に立った1日も早い解決が求められる。
 よって、国におかれては、次の5項目の早期実現に向け、最大限の努力を尽くすよう強く要望する。

  1. 甲状腺機能低下症及び肝機能障害を、現在の「審査の方針」の「積極的認定」の対象疾病に加えること。
  2. がんについては、幅広く認定の対象とすること。
  3. 勝訴原告は、すべて認定すること。
  4. 判断が難しい疾病については、「疑わしきは被爆者に有利に」の立場で認定に臨むこと。
  5. 敗訴原告についても、被爆者救済の立場で対応すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 平成21年7月10日


長 崎 県 議 会

(提出先)  
内閣総理大臣  麻生 太郎 様
厚生労働大臣  舛添 要一 様
内閣官房長官  河村 建夫 様
衆議院議長  河野 洋平 様
参議院議長  江田 五月 様

「事業主報酬制度の早期実現」と「個人企業における事業承継税制の創設」
を求める意見書

 バブル経済崩壊後、小規模事業者の経営環境はことのほか厳しく、平成8年に350万件あった個人事業者が10年間で廃業が192万件に対し新設が120万件とすべての都道府県で減少し、その数は75万件の純減となっている。(資料:総務省統計局「事業所・企業統計調査」)
 さらには、金融危機を震源とする世界経済の悪化により、国内景気が急激に冷え込み小規模事業者は活力を失い疲弊している。
 本格的な少子高齢化社会を迎えるにあたり、小規模事業者が地域社会に果たす役割の大きさを思うとき、事業の継続と発展のための施策を講ずることは喫緊かつ重要な課題である。
 よって、国に対して、下記に掲げる項目について、必要な措置を講ずることを強く要望する。

  1. 青色申告を行う個人事業者に所得税法の本法において、給与所得控除の適用を認めた事業主報酬の支払いを認めること。
  2. 相続税法を改正し、個人企業において相続が発生した場合に事業用資産を非課税にするとともに、緊急措置として、小規模企業共済法・中小企業退職金共済法を見直し、個人企業における後継者(配偶者専従者を含む。)には、小規模企業共済制度への加入、また青色申告事業専従者のみによる中小企業退職金共済制度への加入について認めること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 平成21年7月10日


長 崎 県 議 会

(提出先)  
内閣総理大臣  麻生 太郎 様
財務大臣  与謝野 馨 様
厚生労働大臣  舛添 要一 様
経済産業大臣  二階 俊博 様
内閣官房長官  河村 建夫 様
衆議院議長  河野 洋平 様
参議院議長  江田 五月 様

核兵器の廃絶と恒久平和を求める決議

 核兵器廃絶と恒久平和は私たち被爆県民の心からの願いである。
 しかし、核弾頭は未だに世界に2万発以上も存在し、核兵器の脅威から、今なお人類は解放されていない。2000年の核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議では、「核兵器の全面廃絶に対する核兵器国の明確な約束」等を内容とする最終文書が合意されたが、2005年の同会議ではNPT体制の強化に向けた実質的事項に関する合意ができず、核軍縮はもとより核不拡散体制そのものが危機的状況に直面している。
 米国、ロシア、英国、フランス、中国の核保有5カ国に加え、NPT非締約国のインド、パキスタンが核兵器を保有し、さらに事実上の保有国とされるイスラエル、核兵器開発に繋がるウラン濃縮を進めるイラン、核実験を強行し、弾道ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮などの動向は核不拡散体制を大きく揺るがしている。
 よって長崎県議会は、核兵器の廃絶と恒久平和実現のため、平和市長会議による2020年までに核兵器の廃絶をめざす「2020ビジョン」を支持し、被爆65年を迎える2010年に開かれる核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議で、実効ある核兵器廃絶が合意されるべく、全世界が核軍縮・不拡散に取り組むことを要請する。

 

 以上、決議する。


 平成21年7月10日


長 崎 県 議 会

(提出先)  
内閣総理大臣  麻生  太郎 様

石木ダム建設推進に関する意見書

 石木ダムによる「命の水」の確保は、佐世保市民の安心な暮らしの実現のみならず、県北地域全体の社会・経済活動を安定的に維持するために必要不可欠であることから、水不足の解消への市民の切実な思いは益々高まっており、川棚川の洪水対策も含め、石木ダムの整備は喫緊の課題となっている。
 しかしながら、これまで、既に約8割の地権者の方々が苦渋の選択をされ、協力をいただいているが、残る2割の地権者の皆様との交渉の糸口は見出せず、こう着した状況が続いている。
 このことは、昭和57年の強制測量が、地域に亀裂を生じさせ、住民の心に深い傷を残したことが原因であり、県は、このような事態になっていることを、真摯に反省すべきである。
 この反省の上に立ち、これまで地権者との話し合いに向け、あらゆる機会を通じてお願いがなされているが、話し合いは実現せず、地域を分断しての賛成、反対の議論が長期化していることは、地域にとっても大変不幸なことであり、早期の解決が必要である。
 このような中で、話し合いを進展させる方策として、事業認定の必要性が各方面から提唱されている。事業認定は、公聴会などオープンに住民参加の機会が保障され、中立の認定庁が、第三者機関である社会資本整備審議会の審議を経て、事業の必要性、公益性を改めて審査するものであり、話し合いの場を設け、進展させることが期待でき、現状のこう着状況を打開するために有効な方策であると考えられる。
 石木ダムの問題は、佐世保市の水不足や、川棚川の治水という県民の安全、安心に関わる問題であるため、早期の解決が必要であることから、以下の方針に基づき進められることを強く要望する。

 

  1. 事業認定は、話し合いを進展させるための方策であるとの観点にたって、事業認定手続きに着手することとし、早期の事業完成に向け、話し合いによる解決を目指して最大限の努力を傾注すること。
  2. 事業認定手続きを進めるに当たっては、上記を踏まえ、事業認定自体が話し合いの場として機能していくために、出来る限り地権者の皆様が話し合いに参加していただけるよう、誠心誠意取り組んでいくこと。
  3. 今後の話し合いにおいては、地権者の皆様の心情に沿って、将来の生活再建の方策に不安がないように、親身になって極力丁寧に対応していくこと。

 以上、意見書を提出する。


 平成21年7月10日


長 崎 県 議 会

(提出先)  
長崎県知事  金子原二郎 様

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