平成19年2月定例会

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意見書・決議

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柳澤厚生労働大臣の不適切な発言について

 全国的に少子化が進行し、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育まれる環境の整備が喫緊の課題となっている。本県においても、少子化対策のため県民と議会が一体となって実効ある施策の推進のため努力しているところである。
 そのような矢先、柳澤厚生労働大臣が講演会において、女性を「産む機械、装置」と表現した発言を行ったという報道がなされたところである。このような発言は、到底看過し難いものであり、極めて重大に受け止めざるを得ない。
 よって、ここに本県議会として強い遺憾の意を表明するとともに、今後こうした発言が二度と繰り返されることのないよう国に対して強く求めるものである。




WTO政府調達協定の改定について

 WTO政府調達協定は、政府機関等の産品・サービスの調達に関する国際間の協定であるが、地方公共団体については、47都道府県及び12政令市の行う調達が適用を受け、コンサルタント業務にあっては150万SDR(2億4千万円)以上、公共工事にあっては1500万SDR(24億1千万円)以上が対象となる。
 この協定については、平成14年2月から協定改定の交渉が進められており、この中で適用範囲の拡大や適用基準額を統一することなどが議論され、交渉参加国からは全市町村を適用対象機関に加えるとともに、地方公共団体の適用基準額を国の適用基準額まで引き下げるよう強く求められていると聞いている。
 本県の公共工事については国の財政構造改革や地方公共団体の財政難を背景に予算の確保が非常に厳しい状況であり、県内建設業者は受注の機会が減少し経営は悪化の傾向にある。このため、県内経済の活性化、雇用の拡大を担う産業の一つであるとともに、災害が発生した場合の緊急出動など地域に果たす役割も非常に大きい県内建設業の健全育成が大きな課題である。
 このような中、特に、適用基準額が引き下げられることになれば、さらなる受注機会の減少、経営悪化、地域の衰退を招くなど、本県の地域経済に与える影響は多大となる。
 長崎県議会としては、現状でも厳しい経営状況におかれている県内建設業の窮状を受け、昨年10月に提出した「公共工事の品質確保等のための制度見直しを求める意見書」の中では、逆に適用基準額の引き上げや地方公共団体の適用除外を強く要望してきた。
 よって、国に対して、交渉に当たっては、交渉参加国に対しこのような県の実情を十分理解していただくよう努めるとともに、適用機関の全市町村への拡大についても、入札等に関する相当の事務負担が生じるなど、市町村の実情に十分配慮し、同様な対応を強く要望するものである。
 また、併せて工事の品質確保と下請け業者へのしわ寄せ防止の観点から、最低制限価格の設定ができるような協定となるよう重ねて強く要望するものである。

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