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県の担当課
:県民生活環境部・資源循環推進課 部署検索
:県民生活環境部 |
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申請名 |
【産廃要綱関係】県外産業廃棄物処理事前協議事項変更届 |
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必要な様式名 |
(様式第7号)県外産業廃棄物処理事前協議事項変更届 |
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内容説明 |
「長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱」第22条第2項の規定に基づく県外産業廃棄物処理事前協議事項変更届
・要綱第20条第1項の規定により承認通知書の交付を受けた県外排出事業者等は、収集又は運搬を行う者を変更しようとするときは、当該変更の日の10日前までに、本変更届を知事に提出しなければならないこととなっています。 |
受付窓口 |
処理施設又は保管施設の設置場所を管轄する県立保健所 |
問い合せ先 |
課 名 県民生活環境部
資源循環推進課
適正処理指導班
電話番号 095-895-2375 |
メールアドレス |
県民生活環境部 資源循環推進課
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
※注1 長崎市、佐世保市の区域内において県外産業廃棄物を処分、又は保管するために搬入しようとするときは、各市の廃棄物所管課へお問い合わせください。
※注2 県立保健所への提出部数は2部となっています。 |
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
課 名 県民生活環境部
資源循環推進課
適正処理指導班
電話番号 095-895-2375 |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
県民生活環境部・資源循環推進課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
処理施設又は保管施設の設置場所を管轄する県立保健所 |
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