長崎県

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県の担当課 :県民生活環境部・資源循環推進課
部署検索 :県民生活環境部
申請名 【産廃要綱関係】県外産業廃棄物処理事前協議事項変更届
必要な様式名 (様式第7号)県外産業廃棄物処理事前協議事項変更届
内容説明 「長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱」第22条第2項の規定に基づく県外産業廃棄物処理事前協議事項変更届
・要綱第20条第1項の規定により承認通知書の交付を受けた県外排出事業者等は、収集又は運搬を行う者を変更しようとするときは、当該変更の日の10日前までに、本変更届を知事に提出しなければならないこととなっています。
受付窓口 処理施設又は保管施設の設置場所を管轄する県立保健所
問い合せ先 課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
メールアドレス 県民生活環境部 資源循環推進課

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注意事項 ※注1 長崎市、佐世保市の区域内において県外産業廃棄物を処分、又は保管するために搬入しようとするときは、各市の廃棄物所管課へお問い合わせください。
※注2 県立保健所への提出部数は2部となっています。
様式ダウンロード
□pdf□(様式第7号)県外産業廃棄物処理事前協議事項変更届(PDF/55KB)
□doc□(様式第7号)県外産業廃棄物処理事前協議事項変更届(DOC/32KB)
この申請に関する
お問い合せ先
課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
この申請の担当課
(お問い合せ先)
県民生活環境部・資源循環推進課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
処理施設又は保管施設の設置場所を管轄する県立保健所

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