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県の担当課 :県民生活環境部・資源循環推進課
部署検索 :県民生活環境部
申請名 【産廃施設関係】産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設設置の特例の届出
必要な様式名 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書
内容説明 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)」第15条の2の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設設置の特例の届出
・産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設で処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物(法施行規則第12条の7の16で定めるもの)をその処理施設で処理しようとするときは、届出書を知事に提出することにより、法第8条第1項の規定に基づく許可を受けないで、その処理施設を使用して当該一般廃棄物の処理を行うことができます。
・この届出は、一般廃棄物の処理を開始する30日前までに提出してください。
受付窓口 処理施設の設置場所を管轄する県立保健所
長崎市、佐世保市の区域内の施設は、各市の廃棄物所管課へお問い合わせください。
問い合せ先 課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
メールアドレス 県民生活環境部 資源循環推進課

※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、
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注意事項 ※県立保健所への提出部数は2部(原本1部、写1部)となっています。
様式ダウンロード
□pdf□産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書(PDF/100KB)
□doc□産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書(DOCX/19KB)
この申請に関する
お問い合せ先
課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
この申請の担当課
(お問い合せ先)
県民生活環境部・資源循環推進課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
処理施設の設置場所を管轄する県立保健所
長崎市、佐世保市の区域内の施設は、各市の廃棄物所管課へお問い合わせください。

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