長崎県

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県の担当課 :県民生活環境部・資源循環推進課
部署検索 :県民生活環境部
申請名 【有害使用済機器関係】有害使用済機器保管等届出
必要な様式名 有害使用済機器保管等届出書
内容説明 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第17条の2第1項の規定に基づく有害使用済機器保管等届出
・雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について、これらの物品の保管又は処分を業として行う者は、都道府県知事へ届出なければならないとなっています。
受付窓口 (長崎市、佐世保市以外の県内の方)
当該地域を所管する県立保健所
問い合せ先 課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
メールアドレス 県民生活環境部 資源循環推進課

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注意事項 長崎市内、佐世保市内で有害使用済機器の保管等を行う場合は、それぞれの市の市長に届出することとなっており、各市の廃棄物所管課が窓口となります。
様式ダウンロード
□pdf□有害使用済機器保管等届出書(PDF/122KB)
□doc□有害使用済機器保管等届出書(DOC/19KB)
□pdf□その他必要書類(PDF/104KB)
この申請に関する
お問い合せ先
課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
この申請の担当課
(お問い合せ先)
県民生活環境部・資源循環推進課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
(長崎市、佐世保市以外の県内の方)
当該地域を所管する県立保健所

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