長崎県

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県の担当課 :県民生活環境部・水環境対策課
部署検索 :県民生活環境部
申請名 一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定における緩和措置の適用願い
必要な様式名 ・一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定における緩和措置の適用願い(別紙1)
※提出部数は下記の受付窓口をご参照ください。
内容説明 ・長崎県内(長崎市及び佐世保市を除く)の一戸建て住宅に設置する浄化槽について、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」における「2 建築用途別処理対象人員算定基準」のただし書を適用し、算定人員を減じる場合に、浄化槽設置届出書に添付して提出するものです。
・この緩和措置を受けるにあたっては、「一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の取扱要領」に記載されている事項を満たす必要があります。
受付窓口 ・浄化槽設置届出書に添付して浄化槽設置届出書と同部数を各機関へ提出してください。

<浄化槽設置届出書の提出先及び提出部数>
浄化槽法第5条第1項の届出:保健所:4部
建築基準法第6条第1項の届出:建築主事:5部
建築基準法第6条の2第1項の届出:指定確認検査機関:5部
※長崎市内又は佐世保市内の浄化槽については、それぞれ長崎市環境政策課、佐世保市環境保全課へお問い合わせください。
問い合せ先 ・浄化槽の制度全般に関するお問い合わせ
水環境対策課生活排水班:095-895-2664

・浄化槽の個別の届出に関するお問い合わせ
西彼保健所:095-856-5022
県央保健所:0957-26-3305
県南保健所:0957-62-3288
県北保健所:0950-57-3933
五島保健所:0959-72-3125
上五島保健所:0959-42-1121
壱岐保健所:0920-47-0260
対馬保健所:0920-52-0166
様式ダウンロード
□pdf□一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定における緩和措置の適用願い(別紙1)(PDF/5KB)
□xls□一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定における緩和措置の適用願い(別紙1)(XLSX/16KB)
□pdf□一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の取扱要領(PDF/7KB)
□pdf□一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の取扱要領QA(PDF/95KB)
この申請に関する
お問い合せ先
・浄化槽の制度全般に関するお問い合わせ
水環境対策課生活排水班:095-895-2664

・浄化槽の個別の届出に関するお問い合わせ
西彼保健所:095-856-5022
県央保健所:0957-26-3305
県南保健所:0957-62-3288
県北保健所:0950-57-3933
五島保健所:0959-72-3125
上五島保健所:0959-42-1121
壱岐保健所:0920-47-0260
対馬保健所:0920-52-0166
この申請の担当課
(お問い合せ先)
県民生活環境部・水環境対策課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
・浄化槽設置届出書に添付して浄化槽設置届出書と同部数を各機関へ提出してください。

<浄化槽設置届出書の提出先及び提出部数>
浄化槽法第5条第1項の届出:保健所:4部
建築基準法第6条第1項の届出:建築主事:5部
建築基準法第6条の2第1項の届出:指定確認検査機関:5部
※長崎市内又は佐世保市内の浄化槽については、それぞれ長崎市環境政策課、佐世保市環境保全課へお問い合わせください。

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