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県の担当課
:県民生活環境部・地域環境課 部署検索
:県民生活環境部 |
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申請名 |
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)に基づく登録申請及び届出等 |
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必要な様式名 |
第一種フロン類充填回収業登録(登録の更新)申請書(1枚)
第一種フロン類充填回収業登録変更届出書(1枚)
誓約書(1枚)
第一種フロン類充填回収業者廃業等届出書(1枚) |
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内容説明 |
フロン類が使用されている業務用のエアコン、冷蔵機器及び冷凍機器を対象に、機器が廃棄等されるときにフロン類の充填・回収を業として行う者は、知事の登録を受けなければなりません。 |
受付窓口 |
○長崎市、佐世保市及び県外に所在する事業者
地域環境課 環境監視班
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号
○上記以外の事業者
管轄する県立保健所衛生環境課 |
問い合せ先 |
地域環境課 環境監視班
TEL.095-895-2356 |
メールアドレス |
地域環境課
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
○申請書には、次の書類が必要です。
・本人を確認できる書類
(個人の場合は、住民票の写し、法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書))
・フロン類の充填回収に必要な知見を有する者のその資格を証明する資格証等の写し
・フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
(購入契約書、納品書、販売証明書、借用契約書等)
・フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
(取扱説明書、仕様書等)
・申請者(法人の場合には法人及びその役員)が法に定める欠格用件に該当しないことを説明した書類(誓約書)
○登録手数料
1件の申請につき、5.000円(次のいずれかの方法で納付してください。)
1 オンラインでの納付(コンビニ払いは令和7年1月開始予定)
県の電子申請システムを利用して、クレジットカードやコード決済
(PayPay、auPay、d払い)、コンビニ払い(現金)によりオンラインでの納付手続
き・支払い。
2 窓口でのキャッシュレス決済端末による納付
3 手数料納付書での納付(令和7年1月開始予定)
地域環境課から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行窓口やコンビニで現金
により納付する方法。地域環境課への納付書発行の依頼は余裕を持って行ってくだ
さい。
4『長崎県収入証紙』による納付(令和7年3月末まで。購入済証紙の取扱い等は
(注)参照)
(注)長崎県収入証紙の販売は令和6年12月末までです。
購入済証紙の使用は令和7年3月末まで可能ですが、
証紙と他の納付方法とを併用しての納付はできません。
・この申請及び届出等は押印せずに提出できます(押印しても構いません)。 |
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
地域環境課 環境監視班
TEL.095-895-2356 |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
県民生活環境部・地域環境課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
○長崎市、佐世保市及び県外に所在する事業者
地域環境課 環境監視班
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号
○上記以外の事業者
管轄する県立保健所衛生環境課 |
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