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県の担当課 :農林部・農産園芸課
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申請名 普通肥料登録失効届
必要な様式名 ・肥料登録失効届(2部)
内容説明 肥料の品質の確保等に関する法律第15条の規定に基づく届出
・肥料の品質の確保等に関する法律は、肥料の品質保全と安全な流通の確保を目的として定められた法律です。
・法第6条1項の規定により登録を受けた普通肥料の有効期間が満了した場合、もしくは当該肥料の生産を中止した時は、遅滞なくその旨を届出なければなりません。
受付窓口 農林部 農産園芸課 環境班
問い合せ先 農林部 農産園芸課 環境班
メールアドレス 農林部 農産園芸課

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注意事項 ・届出に手数料は不要です。
・届出は直接持参又は郵送してください。メール、FAXは不可です。
・押印は省略できますが、押印及び捨印があると軽微な修正が環境班で行えます。
 押印及び捨印がない場合、修正箇所については郵送が必要です。

・届出書類 1 肥料登録失効届(2部)
      2 返送用封筒(切手付)
様式ダウンロード
□pdf□肥料登録失効届(PDF/3KB)
□doc□肥料登録失効届(DOC/32KB)
この申請に関する
お問い合せ先
農林部 農産園芸課 環境班
この申請の担当課
(お問い合せ先)
農林部・農産園芸課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
農林部 農産園芸課 環境班

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