長崎県

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県の担当課 :産業労働部・経営支援課
部署検索 :産業労働部
申請名 大規模小売店舗軽微変更の申出(県要綱第7条第1項)
必要な様式名 軽微変更申出書(1枚)
内容説明 店舗に附属する施設の位置の変更であって、店舗の周辺の生活環境に与える影響が変更前に比べ変化がないと県が認めるものについては、届出後8月間を待たずに変更することができます。
軽微変更の適用を受けたい場合は、「軽微変更申出書」を提出して下さい。
受付窓口 経営支援課サービス産業振興班
問い合せ先 課名 経営支援課サービス産業振興班
電話番号 095-895-2653
メールアドレス 産業労働部 経営支援課

※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、
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注意事項 ・提出部数 3部
・この様式は九州各県(沖縄県及び政令市を除く)共通のものです。
様式ダウンロード
□pdf□軽微変更申出書(PDF/18KB)
□doc□軽微変更申出書(DOC/30KB)
この申請に関する
お問い合せ先
課名 経営支援課サービス産業振興班
電話番号 095-895-2653
この申請の担当課
(お問い合せ先)
産業労働部・経営支援課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
経営支援課サービス産業振興班

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