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県の担当課
:福祉保健部・薬務行政室 部署検索
:福祉保健部 |
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申請名 |
医療機器修理業許可申請 |
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必要な様式名 |
医療機器修理業許可申請書(1枚) |
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内容説明 |
医療機器修理業の許可を受ける場合 |
受付窓口 |
営業所の所在地が長崎市、佐世保市の場合:薬務行政室
営業所の所在地が長崎市、佐世保市以外の場合:所轄の保健所 |
問い合せ先 |
(県 庁)
課 名:薬務行政室
電話番号:095-895-2469 |
メールアドレス |
福祉保健部 薬務行政室
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
許可申請に当たっては、電子申請ソフトを
https://web.fd-shinsei.go.jp/ からダウンロードし、お使いのパソコンにインストールしてください。
次に電子申請ソフトを起動し、「医療機器修理業許可申請書」を選択の上、必要事項を入力後、申請書(鑑及び提出用データ一覧)を印刷し、必要事項に押印の上、提出用データを出力したFDとともに提出してください。
※申請書は、ワープロソフトを使用して作成しても結構ですが、可能な限り、電子申請ソフトをご利用ください。
●申請には、1申請当たり69.400円の申請手数料が必要です。
手数料は、長崎県収入証紙での納付となります。
長崎県証紙売りさばき所で購入し、許可申請書に貼付して下さい。
●提出書類
(1) 医療機器修理業許可申請書
(2)業者コード登録票
申請に当たっては、事前に提出者(申請者)及び医療機器修理業許可を取得しようとする事業所の業者コードを取得する必要があります。
業者コードは、許可申請に先立って行う必要がありますので、業者コード登録票を作成し、ファクシミリ(095-895-2574)へ送付してください。業者コードが付番でき次第、当方からお知らせします。
(3) 法人の場合は登記事項証明書(6か月以内のもの)
(4) 責任技術者の資格を証明する書類
従事経験の記載されていない修了証(写)を添付する場合、従事証明書の添付が必要です。
(5) 責任技術者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
(6) 事業所の構造設備に関する書類
構造設備の概要の一覧表、付近見取り図、事業所の平面図、修理作業室(試験検査室を含む)及び保管場所の平面図、修理設備器具の一覧表、試験検査設備器具の一覧表
●提出部数
営業所の所在地が長崎市又は佐世保市の場合・・・・1部
営業所の所在地が長崎市又は佐世保市以外の場合・・2部 |
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
(県 庁)
課 名:薬務行政室
電話番号:095-895-2469 |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
福祉保健部・薬務行政室
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
営業所の所在地が長崎市、佐世保市の場合:薬務行政室
営業所の所在地が長崎市、佐世保市以外の場合:所轄の保健所 |
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