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県の担当課 :福祉保健部・医療政策課
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申請名 肝炎治療費療養費請求書(様式8)、肝炎治療費領収済証明
必要な様式名 肝炎治療費療養費請求書(様式8)、肝炎治療費領収済証明
内容説明 肝炎治療受給者証の交付を受けるまでの間に医療機関・薬局の窓口で支払われた肝炎治療に係る医療費について「月額自己負担限度額」を超えた分を還付請求できます。
受付窓口 ○最寄りの県立保健所
西彼保健所 095-856-0691 〒852-8061 長崎市滑石1-9-5
県央保健所 0957-26-3304 〒854-0081 諫早市栄田町26-49
県南保健所 0957-62-3287 〒855-0043 島原市新田町347-9
県北保健所 0950-57-3933 〒859-4807 平戸市田平町里免1126-1
五島保健所 0959-72-3125 〒853-0007 五島市福江町7-2
上五島保健所 0959-42-1121 〒857-4211 新上五島町有川郷2254-17
壱岐保健所 0920-47-0260 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5
対馬保健所 0920-52-0166 〒817-0011 対馬市厳原町宮谷224

○長崎市及び佐世保市居住者の方
医療政策課 感染症・がん対策班
095-895-2466 〒850-8570 長崎市尾上町3-1
問い合せ先 同上
メールアドレス 福祉保健部医療政策課

※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、
メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。
注意事項 ○この請求書は、有効期間の開始日以降で、すでに支払った医療費のうち、自己負担限度額を超え、払い戻しがある方のみ提出してください。払い戻しがあるかは、支払った医療機関、院外薬局にお尋ねください。

○裏面に医療機関等ごとに証明を受けてください。

○自己負担額(月単位)が高額療養制度の自己負担額を超えた場合、その超えた額については、保険者(健康保険証発行元)に高額療養費の請求を行い、高額療養費の支給決定通知書(写し)を添付のうえ請求してください。(高額療養費は肝炎治療費療養費請求の対象とはなりませんのでご注意ください。)
※高額療養制度については、保険者(健康保険証発行元)にお尋ねください。

○請求金額以外の項目を訂正する場合は、必ず訂正印を押印してください。
様式ダウンロード
□pdf□肝炎治療費療養費請求書(様式8)、肝炎治療費領収済証明(PDF/165KB)
□doc□肝炎治療費療養費請求書(様式8)、肝炎治療費領収済証明(DOC/88KB)
この申請に関する
お問い合せ先
同上
この申請の担当課
(お問い合せ先)
福祉保健部・医療政策課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
○最寄りの県立保健所
西彼保健所 095-856-0691 〒852-8061 長崎市滑石1-9-5
県央保健所 0957-26-3304 〒854-0081 諫早市栄田町26-49
県南保健所 0957-62-3287 〒855-0043 島原市新田町347-9
県北保健所 0950-57-3933 〒859-4807 平戸市田平町里免1126-1
五島保健所 0959-72-3125 〒853-0007 五島市福江町7-2
上五島保健所 0959-42-1121 〒857-4211 新上五島町有川郷2254-17
壱岐保健所 0920-47-0260 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5
対馬保健所 0920-52-0166 〒817-0011 対馬市厳原町宮谷224

○長崎市及び佐世保市居住者の方
医療政策課 感染症・がん対策班
095-895-2466 〒850-8570 長崎市尾上町3-1

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