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県の担当課
:総務部・税務課 部署検索
:総務部 |
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申請名 |
申請による猶予制度申請様式(その1) |
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必要な様式名 |
【換価の猶予申請について】
(1)「換価の猶予申請書」
(2)「財産目録」
以下の様式については、「申請による猶予制度申請様式(その2)」を確認ください。
(3)「収支明細書
(4)「財産収支状況書」
【徴収猶予申請について】
(1)徴収猶予申請書
※添付書類は換価の猶予申請と同様です。 |
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内容説明 |
【換価の猶予申請について】
平成28年4月1日以降に納期限が到来する県税について、県税を一時に納税することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税について誠実な意思を有すると認められる場合などの一定の要件に該当するときには、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予されます。
ただし、申請する県税以外に、既に滞納となっている県税がある場合には、原則として換価の猶予は認められません。
【換価の猶予の効果】
・既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
・差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予される場合があります。
・換価の猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
【徴収猶予申請について】
例えば以下のようなケースに該当し、一時に県税を納税することが困難な方が対象となります。
・納税者が営む事業について、著しい損失が生じた場合
・納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかり、入院等で多額の費用を要した場合
・納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあった場合
・納税者が営む事業について、事業を廃止し、又は休止した場合など
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受付窓口 |
各振興局税務部門 |
問い合せ先 |
長崎振興局税務部 納税課
〒850-0033 長崎市万才町3-17 長崎振興局万才町庁舎
電話 095-822-3101
県央振興局税務部 納税課
〒854-0071 諫早市永昌東町9-26 ニューウインドビル2F
電話 0957-22-1032
県北振興局税務部 納税課班
〒857-8502 佐世保市木場田町3-25
電話 0956-23-1386
五島振興局 税務課
〒853-8502 五島市福江町7-1
電話 0959-72-1575
壱岐振興局 税務課
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570
電話 0920-47-0629
対馬振興局 税務課
〒817-8510 対馬市厳原町国分1441(対馬市役所2階)
電話 0920-52-6780
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メールアドレス |
総務部税務課
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
【申請手続】
1.申請期限
猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内。(徴収猶予申請は納期限まで)
2.提出先
管轄の県振興局納税(税務)課。
なお、申請書及び添付書類の記載に不備がある場合、あるいは添付書類に不足がある場合等には、一定期間内に訂正等していただく必要があります。
3.担保の提供
換価の猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようとする県税の金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法の規定により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
・国債や県振興局長が確実と認める上場株式などの有価証券
・土地、建物
・県振興局長が確実と認める保証人の保証
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受けようとする金額が50万円以下である場合
・猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
・上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合
【申請内容の審査】
管轄の県振興局において、提出された申請書及び添付書類の内容を確認し、猶予の許可・不許可、猶予を許可する金額・期間などの審査を行い、県振興局から猶予の許可又は不許可の通知をします。
猶予が許可された場合は、県振興局から送付される猶予許可通知書に記載された分割納税計画のとおりに納税する必要があります。
【猶予期間】
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支状況に応じて、最も早く県税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予が認められた県税を猶予期間内において、分割して納税する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、管轄の県振興局に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で、猶予期間の延長が認められる場合があります。
【猶予の取消し】
申請による猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、承認された猶予が取り消される場合があります。
・猶予承認通知書に記載された分割納税計画のとおり納税がない場合
・猶予を受けている県税以外に新たに納税すべきこととなった県税が滞納となった場合など
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
長崎振興局税務部 納税課
〒850-0033 長崎市万才町3-17 長崎振興局万才町庁舎
電話 095-822-3101
県央振興局税務部 納税課
〒854-0071 諫早市永昌東町9-26 ニューウインドビル2F
電話 0957-22-1032
県北振興局税務部 納税課班
〒857-8502 佐世保市木場田町3-25
電話 0956-23-1386
五島振興局 税務課
〒853-8502 五島市福江町7-1
電話 0959-72-1575
壱岐振興局 税務課
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570
電話 0920-47-0629
対馬振興局 税務課
〒817-8510 対馬市厳原町国分1441(対馬市役所2階)
電話 0920-52-6780
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
総務部・税務課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
各振興局税務部門 |
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