船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業です。代表的な例としては、船釣り、瀬渡しなどの釣りなどがあります。また、水産動植物を採補する方法としては、釣り、網を使用する方法、網以外の漁具を移動しないように敷設して行う方法、やす又はは具を使用する方法、徒手で採補する方法が、法律で規定されています。
1.遊漁船業務主任者を選任しているか
遊漁船業務主任者とは、遊漁船において、利用者の安全管理、漁場の選定、水産動植物を適正に採補させるための指導や助言など、利用者に適正な釣り等を行わせるための責任を持つ人になります。この遊漁船業務主任者は使用する遊漁船1隻ごとに必ず乗船させなければなりません。
2.遊漁船業務主任者になるためには
遊漁船業務主任者になるには、次の基準を全て満たす必要があります。
3.保険に加入しているか。
遊漁船の旅客定員(利用客)、1人あたりのてん補限度額が3千万円以上の保険に加入していることが法律で義務づけられています。