遊漁船業について

遊漁船業とは

船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業です。代表的な例としては、船釣り、瀬渡しなどの釣りなどがあります。また、水産動植物を採捕する方法としては、釣り、網を使用する方法、網以外の漁具を移動しないように敷設して行う方法、やす又はは具を使用する方法、徒手で採捕する方法が、法律で規定されています。

遊漁船業をはじめる前に

1.遊漁船業務主任者を選任しているか

遊漁船業務主任者とは、遊漁船において、利用者の安全管理、漁場の選定、水産動植物を適正に採捕させるための指導や助言など、利用者に適正な釣り等を行わせるための責任を持つ人になります。この遊漁船業務主任者は使用する遊漁船1隻ごとに必ず乗船させなければなりません。

2.遊漁船業務主任者になるためには

遊漁船業務主任者になるには、次の基準を全て満たす必要があります。 

  • 遊漁船業務主任者講習会の受講修了証明書が交付されていること
  • 海技免状及び小型船舶操縦士の免許を取得していること
  • 1年以上の実務経験または、30日間以上(1日5時間以上)の遊漁船業の実務研修を修了していること

3.保険に加入しているか。

遊漁船の旅客定員(利用客)、1人あたりのてん補限度額が5千万円以上の保険に加入していることが法律で義務づけられています。
※令和6年4月1日以降は、現在登録している事業者も含めた全ての遊漁船業者において、令和7年4月1日までに、1人あたりのてん補限度額が5千万円以上の保険に加入する必要があります。

遊漁船業者の登録を受けている皆さまへ

1.遊漁船業者に対する指導等

遊漁船業者は、遊漁船業の適正化に関する法律及び同法施行規則、並びに事業者自らが定める業務規程に従って、適正な事業運営をしなければなりません。

長崎県では遊漁船業の適正な事業運営の確保に資するため、遊漁船業の適正化に関する法律に基づく行政処分等の事務処理要綱を定めておりますので、次のファイルをご参照ください。

長崎県遊漁船業者に係る行政処分等の事務処理要綱[PDFファイル]

2.遊漁者によるくろまぐろの採捕の制限について

 遊漁者によるくろまぐろの採捕については、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第75号により、「令和6年4月1日から令和7年3月31日」の期間中、くろまぐろ(小型漁)は採捕の禁止、くろまぐろ(大型漁)は採捕の制限(1人1日あたり1尾まで)、及び遊漁者がくろまぐろ(大型魚)を採捕した場合には、陸揚げした3日以内に、水産庁へ報告することが義務付けられております。陸揚げ後の報告期間(5日以内から3日以内に短縮)や委員会指示違反者に対する命令(違反が確認された場合、直ちに命令(裏付け命令)発出)が変更になっていますので、ご注意いただき、上記の期間中、委員会指示を遵守していただきますようお願いします。

 水産庁によると、令和6年7月におけるくろまぐろ(大型魚)の採捕量が積み上がっており、このままの水準で推移すれば、漁獲可能量制度に基づくくろまぐろの資源管理の枠組み又は遊漁者による資源管理の取組に支障を来すおそれが生じているとのことです。

 このため、期間を定めくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する旨の日本海・九州西広域漁業調整委員会会長公示の手続きがなされ、「令和6年7月7日から令和6年7月31日」の期間中、くろまぐろ(大型魚)の採捕が禁止となりましたのでお知らせします。

 なお、詳細は以下の水産庁ホームページリンクによりご確認ください。

日本海・九州西広域漁業調整委員会会長公示第12号
日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第75号[PDFファイル]
日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第75号の概要[PDFファイル]
水産庁ホームページ『クロマグロ遊漁の部屋』https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kuromaguro/kyouryokuirai.html


遊漁船業の適正化に関する法律の改正について

 令和4年4月の知床沖で発生した遊覧船の事故等を受け、令和6年4月1日から安全性の向上に向けた措置を中心とした「遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。

 主な改正内容は、1. 遊漁船業者の登録・更新制度の厳格化 2. 遊漁船業者の安全管理体制の強化 3. 利用者の安全等に関する情報の公表等の措置 4. 罰則の強化 等となっています。

 また、改正法の施行に伴い、遊漁船業者の皆様には“新たな業務規程の作成”や損害賠償措置の加入(定員1人あたり5千万円以上の保険加入)等が新たに求められることとなります。次のパンフレットを参照ください。
 改正遊漁船業法について(事業者向けパンフレット)

遊漁船業を営む皆様におかれましては、今回の改正内容をご確認のうえ十分にご注意いただき、遊漁船業の適正な業務運営に万全を期されるようお願いします。

 詳しくは、水産庁ホームページをご覧ください。水産庁による説明動画も配信されています。
【水産庁ホームページ】遊漁船業法の適正化に関する法律の一部を改正する法律について(令和6年4月1日施行)

遊漁船の安全設備の義務化について

 国土交通省が知床遊覧船事故を踏まえ設置した「知床遊覧船事故対策検討委員会」において、旅客船や遊漁船等に安全設備(法定無線設備、非常用位置等発信装置、改良型救命いかだ等)の搭載を義務化する方針が決定されました。

 国土交通省は、遊漁船への義務化の適用を令和7年4月と予定していましたが、事業者等から多数の意見が寄せられたことなどから、適用日を当面の間延期することとし、現在検討中とされています。

 現在、国土交通省が設置した「知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会」において、義務化の適用に向け、遊漁船業の実態を踏まえ実行性のある方策について検討がなされています。検討状況につきましては、国道交通省ホームページ(下記)をご覧ください。

 国道交通省ホームページ「知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会」

遊漁船を利用する皆様へ

1.長崎県内で遊漁船業者の登録を受けている事業者の一覧

長崎県遊漁船業者一覧

新規登録申請について
遊漁船業務主任者講習会について
申請書様式等

このページの掲載元

  • 漁業振興課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2821
  • ファックス番号 095-895-2584