新規登録
遊漁船を営もうとする人は、営業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事へ登録する必要があります。
登録時に必要な書類等
書類等 | 説明 | |
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登録手数料
登録を行う場合は、申請書と一緒に登録手数料が必要になります。
所定の方法により登録手数料15,000円を納付し、申請書様式第1号に該当する納付方法について記入してから提出してください。
申請先
営業所の所在地により、下記の申請先へ申請してください。
営業所の所在地 |
申請先 |
電話番号 |
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長崎市、島原市、諫早市、 |
〒850-8570 |
095-895-2825 |
佐世保市、平戸市、松浦市、 |
〒857-0043 |
0956-25-5902 |
五島市、新上五島町 |
〒853-8502 |
0959-72-2254 |
壱岐市 |
〒811-5215 |
0920-48-5212 |
対馬市 |
〒817-8520 |
0920-52-1947 |
このページの掲載元
- 漁業振興課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2821
- ファックス番号 095-895-2584