新規登録申請について

新規登録

遊漁船を営もうとする人は、営業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事へ登録する必要があります。

登録時に必要な書類等

書類等 説明
  • 遊漁船業の適正化に関する法律第4条に基づく申請書類です 
  • 業務規程は、令和6年4月1日以降の申請の際に提出する必要があります  
  • 損害賠償の支払い能力を証する書類の写し
  • 保険証券のことです
  • 使用船舶が複数ある場合は、船舶ごとに必要です
  • 利用客1人あたり、3千万円以上の保険に加入する必要があります
    ※令和6年4月1日以降は、利用客1人あたり5千万円以上の保険に加入する必要があります
  • 遊漁船の船舶検査証書の写し
  • 使用船舶が複数ある場合は、船舶ごとに必要です
  • 住民票の抄本又は、これに代わる書面
  • 運転免許証又は、健康保険証の写しでも可能です
  • 選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  • 運転免許証又は、健康保険証の写しでも可能です
  • 申請者と業務主任者が同一の場合は必要ありません
  • 選任した遊漁船業務主任者が複数の場合は、人数分必要です
  • 選任した遊漁船業務主任者講習会受講修了証明書の写し
  • 選任した遊漁船業務主任者が複数の場合は、人数分必要です
  • すでに、修了証明書をもっておられる方は、有効期間がありますので、ご注意ください
  •  海技免状又は小型船舶操縦士の免許証の写し
  •  選任した遊漁船業務主任者が複数の場合は、人数分必要です
  • 申請者が未成年者の場合、法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面

  • 申請者が未成年者でない場合は必要ありません

登録手数料

登録を行う場合は、申請書と一緒に登録手数料が必要になります。

申請書様式第1号の収入証紙貼付欄に長崎県証紙15,000円分を貼付してから提出してください。

申請先

営業所の所在地により、下記の申請先へ申請してください。

営業所の所在地

申請先

電話番号

長崎市、島原市、諫早市、
大村市、西海市、雲仙市、
南島原市、長与町、時津町

〒850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1
長崎県水産部漁業振興課漁業調整班

095-895-2825

佐世保市、平戸市、松浦市、
東彼杵町、川棚町、波佐見町,
小値賀町、佐々町

〒857-0043
長崎県佐世保市天満町1-27
長崎県県北振興局商工水産部水産課

0956-25-5902

五島市、新上五島町

〒853-8502
長崎県五島市福江町7-1
長崎県五島振興局農林水産部水産課

0959-72-2254

壱岐市

〒811-5215
長崎県壱岐市石田町石田西触1290
長崎県壱岐振興局農林水産部水産課

0920-48-5212

対馬市

〒817-8520
長崎県対馬市厳原町宮谷224
長崎県対馬振興局農林水産部水産課

0920-52-1947

 

このページの掲載元

  • 漁業振興課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2821
  • ファックス番号 095-895-2584