新着情報
狩猟には免許取得・更新以外にも様々な手続きがありますので、事前にご確認ください。
手続きに必要な申請書は、各振興局や市町の担当窓口で配布しているほか、印刷用データを各手続きの案内ページで提供しています。
狩猟免許試験
長崎県では狩猟免許試験を、夏季と冬季に実施しています。
詳しくは以下のページをご確認ください。
狩猟免許更新手続き
狩猟免許は3年に1度更新が必要です。狩猟免許更新にかかる適性検査は、毎年夏季に行われています。
令和6年度の狩猟免許の更新については、以下のページをご確認ください。
なお、更新対象年度の方には免許所持者の不注意による免許失効を極力減らすためのサービスとして管轄振興局から更新のご案内を郵送しておりますが、無断転居(住所変更届を提出していない)等により案内が届かない、届いていても気がついておらず、更新申請を失念するというケースが頻発しています。
狩猟免許は個人の自由意思により取得される資格ですので、ご自身で責任をもって管理をお願いします。
狩猟者登録(令和6年度版 NEW)
令和6年度は10月1日受付スタート!
狩猟免許を持っているだけでは狩猟はできません。
本県で狩猟を行う場合、長崎県の狩猟者登録を受ける必要があります。
また、県外で狩猟を行う場合は、行き先の都道府県にて狩猟者登録が必要です。
本県の狩猟者登録申請(県内在住者)は、長崎振興局を除く各振興局にて受け付けています。
→(県内向け)令和6年度長崎県狩猟者登録事務取扱要領[PDFファイル/534KB]
県外から長崎県に入猟される方の狩猟者登録申請は「一般社団法人長崎県猟友会(095-822-7213)」へ受付業務を委託しています。
→(県外向け)令和6年度に長崎県に入猟しようとする者の狩猟者登録取扱要領[PDFファイル/21KB]
-
長崎県の狩猟期間 11月15日から2月15日まで
※イノシシ及びニホンジカについては11月15日から3月15日まで(長崎県第二種特定鳥獣管理計画による)
-
狩猟者登録申請手数料の納付
狩猟者登録申請には申請手数料が必要です。(1,800円長崎県収入証紙)
※県外在住の方は口座振込となりますので、取扱要領の記載をご確認ください。 -
狩猟税の納付
狩猟者登録申請には狩猟税が必要です。(猟法毎に異なります)
狩猟税は狩猟者登録申請書を準備のうえ、県税の窓口(こちらをクリックしてアクセスください)で納付願います。
また、税の減免についてのご質問や詳細の確認は、各県税の窓口へお願いします。
※県外在住の方は口座振込となりますので、取扱要領の記載をご確認ください。
-
狩猟者登録申請に必要な書類(県内在住者向け ※詳細は必ず取扱要領を確認してください)
-
狩猟者登録申請書
-
申請前6か月以内に撮影した写真2枚
(狩猟者登録申請書貼付用1枚、狩猟者登録証貼付用:猟法1種類につき1枚。縦3センチ、横2.4センチ、正面、上三分身、無背景のもので、裏面に氏名、撮影年月日を記載)
-
狩猟に起因する人身事故の補償額(事故の損害を補償するものを除く)が3,000万円以上の保険等の契約を締結していることを証する書面、または3,000万円以上の資力信用を有することを証する書面のいずれか1枚
(例)一般社団法人大日本猟友会の狩猟事故共済、民間保険会社のハンター保険など。いずれの書面も当該年度の狩猟期間を含んでいるものに限ります。
-
都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者に係る狩猟税の軽減対象者である場合は、市町長のその旨の証明書(様式第43号の2)
-
以下の狩猟税減免対象者にあっては、次の書類
1)対象鳥獣捕獲員:免除
(1)対象鳥獣捕獲員であることを証する書面
2)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者である者:免除
(1)認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し
(2)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書
(3)申請者が所属する認定鳥獣捕獲等事業者が認定鳥獣捕獲等事業(認定を受けた猟法・対象鳥獣等による鳥獣捕獲等事業に限る)を実施受託したことを証する書類
(4)(3)の事業に従事した際の従事者証の写し
3)狩猟者登録を申請する日前1年以内の期間に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者又はその捕獲等に従事した者:半額免除
(1)鳥獣保護管理法第9条に基づく許可証又は従事者証の写し -
郵送料に相当する郵便切手及び返送用封筒(狩猟者登録証等の郵送交付を希望する場合のみ)
-
狩猟者登録証、狩猟者記章、鳥獣保護区等位置図の郵送を希望する場合は、レターパックライト(返送先住所、氏名等記載済)を提出してください。
- 様式
狩猟者登録申請書:R6[Wordファイル/75KB]
狩猟者登録申請書:R6[PDFファイル/173KB]
狩猟税に係る証明願(様式第43号の2)[Wordファイル/32KB] - 参考
狩猟者登録申請書(記入例)[PDFファイル/47KB]
豚熱まん延防止のための対応、検討をお願いします!
本県では豚熱の発生は確認されておりませんが、隣県において野生イノシシの感染が確認されるなど県内での豚熱発生リスクが高まっている状況です。
豚熱の感染拡大リスクを少しでも減らすため以下のことにご留意いただき、慎重な対応をお願いいたします。
-
山野への立ち入り、狩猟の後は消毒を徹底しましょう
衛生対策パンフレット[PDFファイル/312KB]を参考に消毒の徹底をお願いします
-
感染確認区域をまたぐ県外狩猟は自粛を含めた慎重な検討を
豚熱発生リスクが高まっている現在の状況を鑑み
・野生イノシシでの豚熱感染が確認されている都府県(本州では千葉県以外、四国は全県、九州では佐賀県 ※令和6年8月末時点)から本県への入猟
・本県から野生イノシシでの豚熱感染が確認されている都府県(本州では千葉県以外、四国は全県、九州では佐賀県 ※令和6年8月末時点)への出猟
の自粛を含めた慎重な検討をお願いします(特に令和6年度期) -
感染確認区域からイノシシを持ち出さないようにしましょう
捕獲個体丸ごとだけでなく、解体後の肉、内臓、血液等は自家消費を除き、原則持ち出さず、市場流通や他人への譲渡は行わないでください。
猟期後は「登録証返納」と「狩猟結果報告」を忘れずに!
狩猟者登録した方は、登録の有効期限が満了したときから30日以内に「狩猟者登録証または狩猟者登録記章」の返納と「狩猟の結果」の報告を行う義務があります。
県内在住の方はお住まいの地域を管轄する振興局へ、県外登録者の方は(猟友会等の所属する組織でとりまとめて報告される場合は各所属組織を経由して)農山村振興課へ提出してください。
住所等変更届・狩猟免状等の亡失届
住所等変更届
-
狩猟免状、狩猟者登録証等に記載された内容(住所等)が変更になった場合は、お近くの振興局(長崎振興局を除く)へ住所等変更届出書を提出してください。
狩猟免状等の亡失届
- 狩猟免状、狩猟者登録証等を亡失した場合は、管轄の振興局(長崎振興局を除く)へ亡失届出書を提出してください。
- 狩猟免状、狩猟者登録証等の再交付を受ける場合には手数料が必要です。
・狩猟免状の再交付…1,000円長崎県収入証紙
・狩猟者登録証の再交付…1,100円長崎県収入証紙
・狩猟者記章の再交付…1,000円長崎県収入証紙
様式
申請・問い合わせ窓口
窓口名 | 電話番号 | 住所 | 管轄地区(申請者住所地) |
県央振興局 農業企画課 | 0957-22-0389 |
〒854-0071 |
長崎市、長与町、時津町、諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、西海市 |
島原振興局 農業企画課 | 0957-62-3610 | 〒855-0835 島原市西八幡町8509番地2号 |
島原市、雲仙市、南島原市 |
県北振興局 農業企画課 | 0956-41-2033 |
〒859-6325 |
佐世保市、小値賀町、佐々町、平戸市、松浦市 |
五島振興局 農業振興普及課 | 0959-72-5115 | 〒853-8502 五島市福江町7-1 |
五島市、新上五島町 |
壱岐振興局 農業振興普及課 | 0920-45-3038 |
〒811-5732 |
壱岐市 |
対馬振興局 農業振興普及課 | 0920-52-4011 | 〒817-8520 対馬市厳原町宮谷224 |
対馬市 |
一般社団法人長崎県猟友会 | 095-822-7213 | 〒850-0034 長崎市樺島町9-13-302 |
県外在住で狩猟者登録申請を行う方 |
農山村振興課 鳥獣対策班 | 095-895-2917 |
〒850-8570 |
県外在住で狩猟者登録証等の返納等を行う方 |
このページの掲載元
- 農山村振興課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2915
- ファックス番号 095-895-2587