化学物質の管理

このページを印刷する

化学物質の管理

大村湾南部浄化センターでは、自ら指定化学物質等の製造は行っていませんが、流入してくる下水に指定化学物質等が含まれることで付随的に排出することが考えられます。

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」や、それに基づき国が作成する化学物質管理指針により、指定化学物質等取扱事業者は化学物質管理計画の策定やPRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)における届出を行うこととなっています。

大村湾南部浄化センターでは、下水道における化学物質管理の一環として、「化学物質管理計画」を策定し、下水道から環境への指定化学物質等の排出抑制に努めています。

大村湾南部浄化センター化学物質管理計画[PDFファイル/282KB]

このページの掲載元