景観法による届出制度

 長崎県では、これまで県内に残る歴史的なまちなみなど特徴的な景観を保全・修復または創造していく活動に対し支援を行ってきました。

 しかしながら、この特徴的なまちなみに隣接して、特異な建築物などが建築された場合、全ての景観を壊してしまうことにもなりかねません。

 そこで長崎県では、全ての市町が景観行政団体に移行するまでの予防的措置として、景観行政団体以外の市町の区域を対象に、大規模な建築物、開発行為などについて周辺景観との調和に配慮していただくため、景観法を活用した届出制度を行っています。

 制度の趣旨をご理解の上、ご協力をお願いします。

 また、小規模な建築物等については本制度の届出対象とはなりませんが、県民の皆様一人一人が自主的に景観に配慮していただき、美しい県土、長崎県を目指したいと考えておりますので、併せてご協力をお願いします。

届出が必要な地域(県景観計画区域)

  • 景観行政団体である市町の区域を除く県全域を指定しています。
  • 景観行政団体である市町の区域には、市町が独自に景観計画を策定し規制制度をはじめているところもあります。(景観行政団体のページへ)

届出が必要な建築物等(届出対象)

  • 地域景観に特に影響が大きい大規模建築物等に限り、届出対象としています。
  • 届出対象となる大規模建築物等にかかる基準を載せています。区域等により基準が異なります。

届出窓口一覧

  • 区域により窓口が異なります。

届出制度マニュアル

  • 届出制度に関し、届出のフロー、景観形成基準の具体例、届出書の記載例などを載せています。
  • 届出先の一部改訂、各種様式の押印省略、時点修正などの改訂を行いました(令和3年4月)

 景観法に基づく届出制度マニュアル(令和3年4月改訂版)

本文 届出制度及び景観形成基準 [PDFファイル/1MB]
巻末資料 対象外の行為、マンセル表色系 [PDFファイル/244KB]
届出様式 [PDFファイル/136KB]
届出様式及び図面の記載例(主なもの) [PDFファイル/358KB]
Q&A [PDFファイル/247KB]

様式集

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