建設業の許可・変更及び建設リサイクル法に関すること

建設業・浄化槽工事業・解体工事業・建設リサイクル業の許可・変更等の業務を行なっています。

建設業の許可申請

500万円以上(建築一式は1500万円以上)の建設工事を請け負う場合は、県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
申請は口頭審査がありますので、正副あわせて3部を直接窓口へお持ち下さい。 郵送では受け付けていません。

→申請書類はこちらからダウンロードできます。                                                    様式ダウンロードのページへ 

  1. 建設リサイクル法ではコンクリート・アスファルト・木材など特定資材を用いる建築物を解体する際に廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することを解体業者に義務付けています。
  2. 当課では、長与町・時津町管内の建築物以外の解体・新築工事であって、請負額が500万円以上のものを対象とします。

→申請書類はこちらからダウンロードできます。正副2部提出ください。
建設リサイクル届出等様式ダウンロードのページへ

建設リサイクル法による解体工事業の登録

  1. (土)(建)(と)の許可がない業者が、全国で1件500万円未満(建築一式は1500万円未満)の解体工事を請け負う場合は、それぞれの県知事へ登録が必要です。
  2. また、登録業者であっても、500万円以上(建築一式は1500万円以上)の工事は請け負うことはできません。
  3. 県内業者の方は振興局窓口で、県外業者の方は直接県庁監理課へ申請してください。
  4. 登録の有効期間は5年です。更新をしないと無効になります。

※500万円以上(建築一式は1500万円以上)の解体工事を請け負う場合は、(土)(建)(と)の建設業の許可が必要です。この許可があれば、全国の現場で請負額の制約なしに解体工事ができます。

→申請書類はこちらからダウンロードできます。正副3部提出ください。
解体工事業の登録等申請書様式ダウンロードのページへ

浄化槽工事業の登録

  1. 浄化槽を設置し、又はその構造もしくは規模の変更をする工事を「浄化槽工事」と言います。 したがって、浄化槽の保守点検や清掃は「浄化槽工事」に該当しません。
  2. (土)(建)(管)の許可がない業者が、全国で1件500万円未満の工事を請け負う場合は、それぞれの県知事への登録が必要です。 しかし、500万円以上の工事はできません。
  3.  登録の有効期間は5年です。更新をしないと無効になります。

→申請書類はこちらからダウンロードできます。新規・更新とも正副あわせて3部提出してください。
浄化槽工事業登録等申請書様式ダウンロードのページへ

特例浄化槽工事業者の届出

建設業法に基づく(土)(建)(管)の許可業者で浄化槽工事業を営む者を特例届出業者と言います。

  1. (土)(建)の許可業者が、全国で1件500万円未満の工事を請け負う場合は、それぞれの県知事への届出が必要です。 しかし、500万円以上の工事はできません。
  2. (管)の許可業者は、各知事への届出さえ済ませれば、全国の現場で請負額の制約なしに工事ができます。
  3. 届出は有効期間はありませんが、建設業の許可の更新のたびに変更届が必要です。

登録・届出のない業者は、請負額にかかわりなく工事ができません。

→申請書類はこちらからダウンロードできます。新規のみ正副あわせて3部提出してください。
特例浄化槽工事業者の届出等申請書様式ダウンロードのページへ
   

閲覧

下記の時間に建設業のファイルが閲覧できます。ただし、浄化槽業者と解体業者の登録簿は県庁監理課のみで閲覧可能です。

閲覧時間 9時から11時30分及び13時から16時30分(サマータイム期間中は別に定めます。)

許可証明書

許可通知書の紛失や入札参加等のために、証明書を発行いたします。

申請書はこちらからダウンロードできます建設業許可証明書交付願[Wordファイル/42KB]

※大臣許可業者の方は、九州地方整備局にご連絡ください。 九州地方整備局 建設産業課 (代)092-471-6331

経営事項審査結果通知書の原本証明

申請書はこちらからダウンロードできます。原本証明願[Excelファイル/16KB]

※大臣許可業者の方は、九州地方整備局にご連絡ください。

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  • 長崎振興局 管理課
  • 郵便番号 852-8134 
    長崎市大橋町11-1
  • 電話番号 095-844-2183
  • ファックス番号 095-849-2780