ホーム 分類で探すまちづくり土地・建設業土地取引事後届出長崎県土地利用指導要綱 長崎県土地利用指導要綱 県内で、1ヘクタール以上の一団の土地において開発行為を行う場合には、原則として長崎県土地利用指導要綱に基づく事前協議が必要です。 長崎県土地利用指導要綱について このページの掲載元 土地対策室 郵便番号 850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号 電話番号 095-895-2041 ファックス番号 095-895-2558