長崎県土地利用指導要綱について

このページを印刷する

県内で、1ha以上の面積の一団の土地において開発行為を行う場合には、原則として長崎県土地利用指導要綱に基づく事前協議が必要です。

この要綱において開発行為とは、「土地の区画形質の変更及びこれに伴う施設の整備に関する行為」と定義されています。ただし、この要綱では、都市計画法に基づく開発許可を受けて行う事業や、中核市における開発事業等は適用除外とされています。詳しくは土地対策室土地利用班までお問い合わせください。

長崎県土地利用指導要綱(R4.4.1)[PDFファイル/652KB]

長崎県土地利用指導要綱関係の様式は以下のファイルからダウンロードできます。

このページの掲載元

  • 土地対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2041
  • ファックス番号 095-895-2558