1.新着情報・お知らせなど
- 令和6年7月1日 「解体工事業者一覧」更新しました。
- 建設リサイクル法が一部改正になりました(平成27年4月1日施行)[PDFファイル/82KB]
- 電子申請については、システム構築上の関係で掲載できません。いましばらくお待ちください。
2.建設リサイクル法に基づく解体工事業登録の概要
解体工事(建築物等を倒壊・切断・加工・取り外しする等の行為によって、その機能の全部又は一部を停止させる建設工事)を請け負う営業をおこなうものは、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業の登録が必要です。ただし、建設業法に基づき、解体工事業、土木工事業又は建築工事業の許可を受けている場合は不要です。
※長崎県外で解体工事業の登録をしている方でも、長崎県内で解体工事を行う場合は長崎県知事の解体工事業の登録(又は上記建設業許可)が必要です。
※解体工事業登録業者は、1件の請負金額が500万円未満の解体工事のみ行えます。
請負金額が500万円以上の解体工事を行うためには、解体する物に応じて、建設業法に基づく、解体工事業(住宅・アパート等の解体)、土木工事業(大規模な土木工作物の解体)又は建築工事業(高層ビル等の解体)の許可が必要です。
3.解体工事業の登録・変更等について
登録申請時に必要な書類・添付書類、様式ダウンロード、変更等についてはこちらをご覧ください。
4.申請の窓口及び問い合わせ先
〒 850-8570 長崎市尾上町3-1
長崎県土木部監理課 建設業指導班 電話番号:095-894-3015
5.解体工事業者一覧
このページについての問い合わせ先 監理課 建設業指導班 電話:095-894-3015(直通) ファクシミリ:095-894-3460 |
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- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 建設業に関すること:095-894-3015(建設業指導班)、095-894-3011(総務・予算班)、095-894-3018(砂利・採石業指導班)
- ファックス番号 095-894-3460