3.事業認定の要件

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事業認定を受けるには土地収用法第20条に規定する次の要件を全て満足する必要があります。

(1)【1号要件】事業が土地収用法第3条各号の一に掲げるものに関するものであること。

1.事業認定の対象となる事業

(2)【2号要件】起業者(事業の施行者)が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有するものであること。

  • 事業の施行に当たり、議会や取締役会の議決(予算議決を含みます。)を経ておく必要があります。
  • 事業を遂行する充分な能力として、法的能力(事業を施行する法的権限)、経済的能力、実際的能力(事業施行に必要な組織、人員)を満たす必要があります。

(3)【3号要件】事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。

  • 「土地の適正かつ合理的な利用に寄与する」とは、「当該土地がその事業の用に供されることによって得られる公共の利益」と「当該土地がその事業の用に供されることによって失われる私的利益ないし公共の利益」とを比較衡量し、得られる公共の利益が失われる私的利益ないし公共の利益を優越すると認められることをいいます。
  • そして、「得られる公共の利益」とは事業の施行により現状の不利益(事業の施行を必要とする劣悪、危険な状態が放置されることにより生じる社会的、経済的な不利益、損失)が解消されることをいいます。
  • 事業計画が合理的でかつ法令等で定める構造基準等に適合している必要があります。
  • 起業地が他の候補地と比較して、事業目的を達成する上で最も合理的であると認められる必要があります。

(4)【4号要件】土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。

  • 事業を早期に施行する必要性があると認められる必要があります。
  • 起業地は事業計画に必要最小限の範囲であり、収用又は使用の範囲の別についても合理的と認められる必要があります。

 

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