地域型住宅グリーン化事業における長崎県が定める地域住文化要素基準

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地域住文化要素基準の策定

国土交通省が実施する「地域型住宅グリーン化事業」について、令和4年度より、地域の伝統的な建築技術の継承に資する住宅とする場合の補助額の加算措置が創設されたことを受け、長崎県における地域住文化要素基準を定めました。

「長崎県地域住文化要素基準」

長崎県における地域の伝統的な建築技術の継承に資する住宅としての基準は以下のとおりです。
※加算措置適用にあたっては、本基準をグループの共通ルールとして取り入れることが必要です。

長崎県住文化要素基準[PDFファイル/125KB]

適用範囲及び適用開始時期

  • 適用範囲:長崎県全域(市町が独自に定めた地域住文化要素基準の適用を受ける区域を除く)
  • 適用開始時期:令和4年度地域型住宅グリーン化事業から適用
  • 補助事業名:地域型住宅グリーン化事業(国直轄事業)
  • その他:建築基準法その他関係法令に適合するものであること

補助事業についての問合せ先

地域型住宅グリーン化事業評価事務局

このページの掲載元

  • 住宅課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階
  • 電話番号 095-894-3101
  • ファックス番号 095-894-3464