建築基準法に関すること(確認申請、許可、定期報告)

皆様が建設する建築物等が、建築基準法に適合しているかを審査しています。

建築基準法等に関する詳細な情報については、【長崎県土木部建築課審査指導班のページ】をご覧ください。

 

<申請者、設計者の皆様へのお願い>

五島振興局に確認申請書、計画通知書を提出する前に、五島市役所への経由(窓口:建設課建築住宅班)をお願いしています。

確認申請書、計画通知書に次の協議願書を添付したものを五島市役所へ提出(経由)をお願いします。

  都市計画支障有無協議願書 [PDFファイル/68KB]   [Excelファイル/43KB]

 

<構造計算に係る諸数値>

【垂直積雪量】(施行令第86条)

五島市玉之浦町・奈留町 左欄を除く五島市内 数値(m)
標高が90m以下 標高が40m以下 0.2
標高が90m超~260m以下 標高が40m超~210m以下 0.3
標高が260m超~420m以下 標高が210m超~370m以下 0.4
標高が420m超~590m以下 標高が370m超~540m以下

0.5

標高が590m超~760m以下 標高が540m超~710m以下 0.6
標高が760m超 標高が710m超 H12建設省告示第1455号を用いた数値

※この表において標高とは、敷地の標準的な標高とします。
※この表によらす告示により算出した数値とすることも可能です。(ただし、この数値が15cm未満のときは15cmとする)

【風圧力算定用の風速】(施行令第87条)

地方 施行令第87条第2項に規定する風速
五島市内全域 36m/s

【過去の地震の記録に基づく低減係数】(施行令第88条)

地方 施行令第88条第1項に基づくZの数値
長崎県 0.8

<各種高さ制限にかかる諸数値>

【絶対高さ制限】(法第55条)

地域または区域 高さ

第一種低層専用住居地域

第一種低層専用住居地域

10m

【日影による中高層の建築物の高さ制限】(法第56条の2)

地域または区域 法別表第4(に)欄の号
第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域 (2)
第一種中高層住居専用地域または第二種中高層住居専用地域

(2)

(は)欄は4m

一種住居地域、第二種住居地域または準住居地域

(2)

(は)欄は4m

【前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限】(法第56条第1項)

建築物がある地域、地区又は区域 法別表第3(に)欄の数値
用途地域の指定のない区域内の建築物 1.5

 

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