【お知らせ】土砂災害警戒区域内における建築確認申請

 土砂災害特別警戒区域(いわゆる「レッドゾーン」)内に「居室を有する建築物」を建築しようとする場合には、指定区域に設定された衝撃力に対して安全な構造とする必要があります(建築基準法施行令第80条の3)。

 また、都市計画外において建築する際、確認申請の手続きが不要な建築物(いわゆる「四号建築物」)であっても、レッドゾーン内に建築しようとする際には、原則として建築確認申請の手続きが必要です(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第25条)。

 なお、建築物が「特別警戒区域内」に位置する場合は、振興局へ土砂災害特別警戒区域照合願出書2部提出し、振興局から回答があった願出書を確認申請書に添付する必要があります。(「建築確認申請書(正本)」には振興局から回答があった願出書の写しを添付し、原本は、「建築確認申請書(副本)」に添付してください。)

手続き 担当窓口 電話番号
土砂災害特別警戒区域照会願出書の窓口 長崎県五島振興局建設部管理・用地課管理班 0959-72-2121
建築確認申請の窓口 四号建築物 五島市役所建設課建築住宅班 0959-72-6111
上記以外の建築物 長崎県五島振興局建設部管理・用地課建築班 0959-72-2121

土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域、山地災害危険区域等は地図上で確認することができます。
※確認できるのは概略のみです。詳しくは振興局や市役所でご確認下さい。

 〇地図上で確認する場合は、こちら(長崎県電子国土総合防災GISのHP)

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