不動産取得税について、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・申請・届出がご利用いただけます。
ご利用方法などeLTAXの詳細についてはこちらをご覧ください。
長崎県でご利用いただける手続き
下記の手続き名をクリックすると、申告・申請方法をご確認いただけます。
- 不動産の取得の事実の申告、報告
- 不動産取得税の減額・課税標準の特例適用申告
- 家屋の主体構造物の取得者からの附帯設備部分の減額の申し出、還付の申請
- 買取再販事業者が取得する中古住宅の敷地に係る不動産取得税の減額の適用があるべき旨の書類の提出
- 被収用不動産の代替不動産に係る不動産取得税の申告
- その他の手続き
不動産の取得の事実の申告、報告
eLTAXを利用して「不動産の取得の事実の申告、報告」をされる場合には、下記の点にご留意ください。
備考欄への入力事項
備考欄に下記の事項をご入力ください。
- 申告される方のご職業、勤務先、勤務先の電話番号、生年月日
- 課税番号(納税通知書が届いている場合のみ)
- 増築前の床面積(所有している家屋を増築した場合のみ)
- 効用上一体として利用される住宅や住宅用車庫等の面積(取得した家屋に附属家がある場合のみ)
- 家屋の最初の使用又は譲渡年月日(新築家屋を取得した場合のみ)
- 中古住宅の場合の新築年月日
- 登記日
不動産取得税の減額・課税標準の特例適用申告
eLTAXを利用して「不動産取得税の減額・課税標準の特例適用申告」をされる場合には、下記の点にご留意ください。
※適用を受けるための要件につきましては、下記のページからご確認いただけます。
不動産取得税 | 長崎県
※対象となる不動産が共有名義の場合には、全員分の電子署名を付与してご提出ください。
※住宅用土地・耐震基準不適合既存住宅の徴収猶予の適用要件や必要書類等につきましては、当該不動産の所在地を所管する振興局税務部(課)
までお尋ねください。なお、当該不動産の所在地を所管する振興局につきましては、県税の窓口をご確認ください。
備考欄への入力事項
備考欄に下記の事項をご入力ください。
- 申告される方の生年月日
- 課税年度・課税番号(納税通知書が届いている場合のみ)
(以下は住宅用土地の減額申請の場合のみ)
- 住宅完成年月日
- 土地譲渡者
- 住宅譲渡者
- 当該土地を引き続き所有しない場合は、当該土地を譲り受け、住宅を新築する者
添付書類
「不動産取得税の減額・課税標準の特例適用申告」では、いくつかの書類を添付していただく必要があります。なお、必要書類は、適用を受ける
控除・減額のパターンによって異なります。下記のリンクから、必要書類をご確認ください。
※画面入力方式により申告等を行う手続きの場合、PCdesk Nextで添付できるファイル数は3つまでです。添付ファイルが3つを超える場合には、
ZIPファイル1つにまとめてご提出ください。
- 新築・増築・改築したとき又は新築未使用住宅(建売・マンション等)を購入したとき
- 既存住宅(中古住宅)を取得したとき
- 新築(又は新築未使用)住宅用の土地を取得したとき
- 既存住宅(中古住宅)用の土地を取得したとき
新築・増築・改築したとき又は新築未使用住宅(建売・マンション等)を購入したとき
認定長期優良住宅の控除を受ける場合には、下記の書類を添付してください。
- 取得者が認定を受けて新築した場合は認定通知書(2号様式)
- 認定を受けた住宅を分譲事業者から購入した場合は認定通知書(2号様式)及び変更認定通知書(4号様式)
- 地位承継の場合は承認通知書(7号様式)
既存住宅(中古住宅)を取得したとき
- 住民票(登記簿の所有者住所と建物所在地が異なる場合(住居表示と地番が異なる場合を含む。))
- 居住の事実を証するもの(住宅用家屋証明書、公共料金の領収書、請求書などで、住所・本人氏名・日付が全て印字されているもの)
- 建物登記簿(全部事項証明書)
- 建物の売買契約書
- 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し若しくは瑕疵保険を証する書類
※以下のいずれかの場合のみ提出が必要です。
・取得した既存住宅が昭和57年1月1日より前に新築されたもので、取得日前2年以内に調査及び評価された耐震基準適合証明書等(※※)を
取得した場合
・取得した既存住宅が昭和57年1月1日より前に新築されたもので、取得後6か月以内に改修工事を施工かつ耐震基準適合証明書等(※※)を
取得のうえ入居した場合(平成26年4月1日以後の取得に限る。)
※※建築士等が建築基準法の新耐震基準に適合することを証明した法令書式による証明書に限る。
新築(又は新築未使用)住宅用の土地を取得したとき
- 建物登記簿(全部事項証明書)
- 土地の売買契約書(敷地権付住宅の場合は区分所有建物及びその敷地の売買契約書)
- 建物図面、字図等(取得した土地が複数筆の場合や併用住宅の場合)
- 土地を譲渡した場合の譲受人への土地の売買契約書と土地登記簿(全部事項証明書)
※新築住宅用土地の減額の要件のうち「土地を取得した人が、当該土地を譲渡し、譲受人が譲渡人の土地取得から2年(令和8年3月
31日までの取得は3年)以内に住宅を新築した場合」にあてはまる方のみ提出が必要です。
(以下は、減額要件のうち、「取得後1年以内に自己の居住の用に供する新築未使用の土地付き住宅(新築から1年を超過したもの)を取得した
場合」にあてはまる方のみ)
- 住民票(登記簿の所有者住所と建物所在地が異なる場合(住居表示と地番が異なる場合を含む。))
- 居住の事実を証するもの(住宅用家屋証明書、公共料金の領収書、請求書などで、住所・本人氏名・日付が全て印字されているもの)
- 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し若しくは瑕疵保険を証する書類
※以下のいずれかの場合のみ提出が必要です。
・取得した既存住宅が昭和57年1月1日より前に新築されたもので、取得日前2年以内に調査及び評価された耐震基準適合証明書等(※※)を
取得した場合
・取得した既存住宅が昭和57年1月1日より前に新築されたもので、取得後6か月以内に改修工事を施工かつ耐震基準適合証明書等(※※)を
取得のうえ入居した場合(平成26年4月1日以後の取得に限る。)
※※建築士等が建築基準法の新耐震基準に適合することを証明した法令書式による証明書に限る。
既存住宅(中古住宅)用の土地を取得したとき
- 建物登記簿(全部事項証明書)
- 土地の売買契約書(敷地権付住宅の場合は区分所有建物及びその敷地の売買契約書)
- 建物図面、字図等(取得した土地が複数筆の場合や併用住宅の場合)
- 住民票(登記簿の所有者住所と建物所在地が異なる場合(住居表示と地番が異なる場合を含む。))
- 居住の事実を証するもの(住宅用家屋証明書、公共料金の領収書、請求書などで、住所・本人氏名・日付が全て印字されているもの)
- 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し若しくは瑕疵保険を証する書類
※以下のいずれかの場合のみ提出が必要です。
・取得した既存住宅が昭和57年1月1日より前に新築されたもので、取得日前2年以内に調査及び評価された耐震基準適合証明書等(※※)を
取得した場合
・取得した既存住宅が昭和57年1月1日より前に新築されたもので、取得後6か月以内に改修工事を施工かつ耐震基準適合証明書等(※※)を
取得のうえ入居した場合(平成26年4月1日以後の取得に限る。)
※※建築士等が建築基準法の新耐震基準に適合することを証明した法令書式による証明書に限る。
家屋の主体構造物の取得者からの附帯設備部分の減額の申し出、還付の申請
eLTAXを利用して、「家屋の主体構造物の取得者からの附帯設備部分の減額の申し出、還付の申請」を行う場合には、下記の点にご留意ください。
- この申し出は、所有者、賃借人双方の合意に基づいて提出していただくものなので、一方の独断による提出や、強要による提出が判明した場合は無効になります。
- 賃借人の署名・捺印が必要です。(電子署名は所有者、賃借人両方必要です。)
- 添付した申請書の原本は申請先の振興局へ送付してください。
- 様式はこちら。
買取再販事業者が取得する中古住宅及びその敷地に係る不動産取得税の減額の適用があるべき旨の書類の提出
eLTAXを利用して、買取再販に係る軽減の申請を行う場合には、下記の点にご留意ください。
必要書類
買取再販に係る軽減の申請を行う場合には、いくつかの書類を添付していただく必要があります。
適用を受けるための要件や必要書類等につきましては、以下のファイルをご覧ください。
※帳票添付方式により申告等を行う手続きの場合、PCdesk Nextで添付できるファイル数は1つまでです。添付ファイルが1つを超える場合には、
ZIPファイル1つにまとめてご提出ください。
備考欄への入力事項
不動産取得税の減額申請書の備考欄に、買取再販に係る軽減の申請のために提出する旨ご入力ください。
様式ダウンロード
買取再販に係る軽減の申請で使用する様式は下記のページからダウンロードいただけます。
被収用不動産の代替不動産に係る不動産取得税の申告
eLTAXを利用して「被収用不動産の代替不動産に係る不動産取得税の申告」をされる場合には、下記の点にご留意ください。
適用要件・必要書類
収用された不動産に代わる不動産を取得したときには、控除・減額・徴収猶予を受けられる場合があります。
控除又は減額の適用を受ける場合の適用要件及び必要書類につきましては、以下のとおりです。
※徴収猶予の適用要件や必要書類等につきましては、当該不動産の所在地を所管する振興局税務部(課)までお尋ねください。
なお、当該不動産の所在地を所管する振興局につきましては、県税の窓口をご確認ください。
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| 軽減措置の要件と必要書類 | |
|---|---|
| 収用された不動産に代わる不動産を取得したとき | |
| ↓ | |
| (A)公共事業のため、不動産を収用されて補償金を受けた者又は公共事業を行う国・地方公共団体等に不動産を譲渡した者が、それに代わるものと認められる不動産を収用日、譲渡日又は移転補償契約等の締結の日から2年以内に取得したとき |
(B)公共事業のため収用される不動産に代わるものと認められる不動産を収用される日の1年前から収用される日までの間に取得したとき |
| ↓ | ↓ |
| 取得した土地・家屋の価格から、収用された土地・家屋の価格が控除されます。(収用控除) | 取得した土地・家屋の税額から、収用された土地・家屋の価格に応じた税額が減額されます。(収用減額) |
| ↓ | ↓ |
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必要書類(県税に関する様式は以下のリンクからダウンロードいただけます。)
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その他の手続き
上記以外にも、eLTAXを利用して以下の手続きを行えます。
※上記以外の手続きをされる場合の申告・申請等の方法につきましては、取得した不動産の所在地を所管する各振興局税務部(課)まで
お尋ねください。なお、取得した不動産の所在地を所管する振興局については、県税の窓口をご確認ください。
eLTAXにおいて申告等が可能な不動産取得税関係の手続一覧[PDFファイル/201KB]
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- 8時30分から24時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
ご利用についてのお問い合わせ
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eLTAX(地方税ポータルシステム)は地方税共同機構が開発・運営しています。
地方税共同機構は、地方税に係る電子化の推進と、エルタックスの開発及び安定的な運営などを目的として、
2019年4月に地方税法(昭和25年法律第226号)により設立された団体です。
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