納める人
県内にある不動産を取得した人が納めます。
不動産の取得とは、家屋を新築・増築・改築すること、または土地・家屋を売買・贈与・交換などによりその所有権を取得することです。登記の有無、有償か無償か、取得の理由などは問いません。
納める額
税額=不動産の価格×税率
不動産の価格
税額を計算する基準となる「不動産の価格」とは、原則として、不動産を取得した年の市町の固定資産課税台帳に登録されている価格です。ただし、家屋を新築、増築又は改築した場合、地目変換などにより登録されている価格によることが適当でない場合は、固定資産評価基準により県が評価した価格です。例えば新築住宅の場合は、新築時点の価格に基づいて課税されますので、固定資産課税台帳の価格(新築翌年の1月1日時点の価格)とは異なります。また、宅地評価土地を令和6年3月31日までに取得した場合は、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が「不動産の価格」となります。
免税点
取得した不動産の価格(課税標準額)が次の額に満たないときは、税金はかかりません。
取得区分 | 免税点 |
---|---|
土地を取得したとき | 10万円 |
家屋を建築(新築・増築・改築)により取得したとき | 23万円 |
家屋を売買・贈与・交換などにより取得したとき | 12万円 |
税率
取得の時期 | 税率 | ||
---|---|---|---|
土地 | 住宅 | 住宅以外 の家屋 |
|
平成15年3月31日まで | 4% | 3% | 4% |
平成15年4月1日から | 3% | 3% | |
平成18年4月1日から | 3.5% | ||
平成20年4月1日から | 4% | ||
令和6年4月1日から | 4% |
軽減措置など
住宅や住宅用土地の取得の場合、公共工事などによる収用の場合及び災害などの場合には、軽減の制度があります。軽減を受けるときには、振興局税務部の窓口への申請が必要です。
こちらから軽減措置の判定表にリンクできます! | |
(チャート画面(Microsoft Forms)に飛びます) |
QRはこちらから |
納める時期と方法
土地や家屋を取得した場合は、取得した日から60日以内に、不動産取得申告書を提出する必要があります。その後、県から納税通知書(納付書)をお送りしますので、銀行などの金融機関で納めます。不動産取得申告書及び軽減の申告書の用紙は、振興局税務部(税務課)にあります。
平成28年1月1日から、上記の申告書又は申請書へのマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要となりました。
なお、個人番号を記載した書類を提出する際は、窓口にて本人確認をさせていただきます。
詳細については、こちらをご覧ください。
マイナンバーの記載について[PDFファイル/226KB]
代理人が窓口に書類を提出する場合は、委任状が必要です。
委任状(参考様式)[PDFファイル/4KB]
資料
このページの掲載元
- 税務課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2555