不動産取得税の災害減免について

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災害の範囲

  • 「災害」とは、震災、風水害、落雷、火災、噴火、地すべり等の自然現象の異変及び火薬類の爆発、鉱害による災害をいいます。

減免対象家屋(代替不動産)

  1. 災害により滅失又は損壊した不動産に代わるもので、被災後3年以内に取得した代替不動産、又は地すべりにより使用不能となった土地に係る代替不動産(当該区域内に所在するものに限る。) 
  2. 取得の日から当該不動産に係る不動産取得税の納期限までに被災した不動産。                                                    

減免額

  • 被害を受けた不動産(被害不動産)の被害部分に相当する税額を減免します。

【家屋】

  • 再建築価格(被災を受けた年度の固定資産台帳価格 ÷ 経年減点補正率)× 減免率 × 税率(3%又は4%) ・・・ 1の場合
  • 固定資産台帳価格 × 減免率 × 税率(3%又は4%) ・・・ 2の場合

※減免率

損壊程度 減免率
全壊 100%
大規模半壊又は半壊 70%
一部損壊 20%

【土地】

  • 被災を受けた年度の1平米あたりの固定資産台帳価格 × 被災面積 × 税率(3%)
    ※2で使用不能の場合は全減

減免申請の手続き

 提出書類
  1. 不動産取得税減免申請書
  2. 罹災証明書(市町の証明書)                                                                             
  3. 災害を受けた不動産の固定資産評価証明書(その年の1月1日現在) 
 提出期限
  •  納期限前7日以内
 提出先

このページの掲載元

  • 税務課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2555