野生生物と接する際の注意事項
野生の生き物は、私たちに自然をより身近に感じさせてくれる存在でもあります。生態系のバランス(食物連鎖)の上で生活している野生の生き物に対して、私たち人間は、次のような点に注意して上手につきあっていく必要があります。
1.むやみに近づかない
野生の生き物は、本来、人間と一定の距離を保って生活しています。人が近づくと逃げていくものですが、威嚇したりすると飛びかかってくる場合があります。出会い頭なども注意が必要です。(野生の鳥や動物は、人に対して攻撃するものではありませんが、自分の身を守るために飛びかかるなどの行動をとることがあります。)
また、野生鳥獣の病気やケガも「自然の営み」の一部です。傷ついて弱っている野生鳥獣を見つけても、そのまま見守るようにご協力をお願いします。
2.エサを与えない
野生の生き物にエサを与えることは、人に依存させてしまい、生態系のバランスを崩すと同時に農作物被害を増やすことにもつながります。一度”人間はエサを与えてくれる存在”ということを学習すると、食べ物を持っている人に飛びかかる可能性もでてきます。(飛びかかるのはエサを捕るための行動で、人を襲うためではないと思われます。)
また、エサとなる物(生ゴミの廃棄や収穫しない果物の放置)を放置することも、知らず知らずのうちに餌付けと同じような行為をしていることになっている場合もあることから、気配りが必要です。
3.鳥のヒナを拾わない
春は鳥たちの巣立ちの季節です。まだ、うまく飛べないヒナが、巣から落ちてしまうこともよくあることです。そんなときは、巣に戻してやるか、近くの小枝に留まらせてあげましょう。親鳥はヒナのもとへ戻って世話をしますが、人がそばにいると親鳥が近づくことができませんので、そっとその場を離れましょう。
公益財団法人日本鳥類保護連盟「ヒナを拾わないで!!」キャンペーン(外部サイトへ)
4.野生の鳥や動物をむやみに捕獲しない
捕獲する場合には、対象となる種類など一定の基準に基づいて許可が必要となります。
| No. | 申請の名称 | 申請の内容 | 法令・条例 |
提出様式 |
| 1 | 従事者証の交付申請(有害鳥獣及び愛玩飼養のための捕獲以外のもの) | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の許可を受けた者の中で、国、地方公共団体及び環境大臣が定める法人は、鳥獣の捕獲等に従事する者であることを証明する「従事者証」の交付を受ける必要があります。 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第8項 | 従事者証の交付申請書 (1枚) |
| 2 | 損失補償請求 | 知事が指定する鳥獣保護区の指定により、損失を受けた者は、通常生ずべき損失の補償を請求することができます。 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第20条 | 損失補償請求書 (1枚) |
| 3 | 住所等変更届出 | 鳥獣捕獲許可証、従事者証等に記載された内容(住所等)が変更になった場合は、住所等の変更を届ける必要があります。 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第32条 | 住所等変更届出書 (1枚) |
| 4 | 鳥獣捕獲許可証等の亡失届出 | 鳥獣捕獲許可証、従事者証等を亡失した場合には、亡失届出書の提出が必要です。 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第33条 | 亡失届出書 (1枚) |
| 5 | 鳥獣捕獲許可証等の再交付申請 | 鳥獣捕獲許可証、従事者証等の再交付を必要とする場合は、再交付申請が必要です。 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第34条 | 再交付申請書 (1枚) |
| 6 | 特別保護地区(特別保護指定区域)内行為許可申請書 | 特別保護地区内での開発行為(県知事が定めた不要許可行為を除く)を行う場合は県知事の許可が必要です。 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第7項、第8項 | 特別保護地区(特別保護指定区域)内行為許可申請書 (1部) |
| 7 | 鳥獣捕獲許可申請(有害鳥獣及び愛玩飼養のための捕獲以外のもの。) | 野生鳥獣の捕獲を行う場合、鳥獣捕獲許可申請が必要です。 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項 | 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書 (2枚) |
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