建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。
大気汚染防止法の改正に伴い、令和5年10月1日から建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。
※事前調査自体は令和5年9月以前でも行う必要があります。
【事前調査を行うことができる者】
- 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
- 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
- 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者。
- 資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し修了する必要があります。
※調査者講習実施機関は下記ホームページでご確認できます 。
石綿総合情報ポータルサイト - (参考)長崎県の登録講習機関
建設業労働災害防止協会 長崎県支部(長崎市魚の町3-33)
一般社団法人長崎県労働基準協会(長崎市平野町12-11)
- 詳細は環境省作成の(事業者向け)調査者の資格に関するチラシ[PDFファイル/407KB]をご覧ください。
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- 西彼保健所 衛生環境課
- 郵便番号 852-8061
長崎市滑石1丁目9番5号 - 電話番号 095-856-0693
- ファックス番号 095-856-0692