石綿(アスベスト)に関する情報

石綿事前調査結果報告システムについて

 令和4年4月1日から、建築物の解体工事(80m2以上)や建築物の改造、補修する作業を伴う建設工事(いわゆるリフォームを含む。請負金額100万円以上)等を行おうとする場合、事前に建築資材の石綿含有の有無についての調査結果を都道府県等に報告することが、大気汚染防止法の改正により義務付けられました。
 報告については原則として、石綿事前調査結果報告システム(外部ページに移動します)により行います。システムを利用する際には「GビズID」の作成が必要になりますので、移動先のページからIDを作成しシステムによる報告をお願いします。

 詳細については環境省のページ(外部ページに移動します)や以下のチラシもご覧ください。

事前調査結果の報告に関するチラシ[PDFファイル/478KB]

石綿事前調査結果報告システムに関するチラシ[PDFファイル/367KB]

その他詳細・リンク等

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