石綿事前調査結果報告システムについて
令和4年4月1日から、建築物の解体工事(80m2以上)や建築物の改造、補修する作業を伴う建設工事(いわゆるリフォームを含む。請負金額100万円以上)等を行おうとする場合、事前に建築資材の石綿含有の有無についての調査結果を都道府県等に報告することが、大気汚染防止法の改正により義務付けられました。
報告については原則として、石綿事前調査結果報告システム(外部ページに移動します)により行います。システムを利用する際には「GビズID」の作成が必要になりますので、移動先のページからIDを作成しシステムによる報告をお願いします。
詳細については環境省のページ(外部ページに移動します)や以下のチラシもご覧ください。
事前調査結果の報告に関するチラシ[PDFファイル/478KB]
石綿事前調査結果報告システムに関するチラシ[PDFファイル/367KB]
その他詳細・リンク等
- 大気汚染防止法および廃棄物処理法における石綿関係の作業基準・手続き等については、以下のチェックリストをご覧ください。
元請業者用石綿チェックリスト[PDFファイル/969KB]
元請業者用石綿チェックリスト[Excelファイル/45KB] - 事前調査結果の報告を含む法改正の情報の詳細は県庁地域環境課のページ(該当ページに移動します)で確認ください。
- 石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省のページに移動します)
このページの掲載元
- 西彼保健所 衛生環境課
- 郵便番号 852-8061
長崎市滑石1丁目9番5号 - 電話番号 095-856-0693
- ファックス番号 095-856-0692