第一種特定製品の管理者・整備者の責務

このページを印刷する

第一種特定製品の管理者

フロン類を使用した業務用冷凍空調機器を所有している方は、第一種特定製品の管理者となります。

主な業務用冷凍空調機器

全ての事務所、工場、店舗
  • パッケージエアコンなどの空調機器
  • 冷水器
  • 工場プロセスの冷却器
冷蔵倉庫業、食品製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業、飲食店、宿泊業など
  • 業務用冷蔵庫
  • ショーケースなどの冷蔵機器又は冷凍機器
レンタル事業者
  • レンタル用の業務用冷蔵庫や空調機器
船舶、業務用特殊車両
  • 船舶用エアコン
  • 鮮魚冷凍庫
  • 冷凍冷蔵車の貨物室

機器を使用しているときの管理者の責務

  1. 適切な場所への設置等
    機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する環境の維持保全を実施する必要があります。(フロン排出抑制法第16条)
  2. 機器の点検
    保有する機器の点検をする必要があります。(フロン排出抑制法第16条)

    機器の点検

    (出典:環境省パンフレット『フロン類の使用の合理化及び管理者の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)2023年3月版』

  3. 漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止
    フロン類の漏えいが確認された場合、可能な限り速やかに漏えい個所の特定・修理等の必要な措置を行う必要があります。(フロン排出抑制法第16条)
    漏えい・故障を確認した場合は、修理を行うまでは原則フロン類の充填は禁止です。
    フロン類の充填・回収は、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者のみ行うことができます。

    長崎県第一種フロン類充填回収業者登録簿(登録簿を掲載しているページが新しいウィンドウで開きます。)

  4. 点検等の記録の保存等
    適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充填・回収等の履歴を記録・保存し、その第一種特定製品の廃棄等を行い、冷媒の引き渡しを完了した日から3年を経過するまで保存することが必要です。(フロン排出抑制法第16条)
    機器整備の際には、整備業者等の求めに応じて記録を開示してください。
  5. フロン類の算定漏えい量の報告
    管理者が管理する第一種特定製品からの算定漏えい量について、事業者単位で国に報告することが必要です。(フロン排出抑制法第19条)
    事業者として全事業所分の合計で1,000t-CO2以上の漏えいがあった場合、翌年度の7月末日までに、営んでいる事業を所管する大臣に対して報告を行います。
    算定漏えい量は、追加充填した総量を漏えい量とみなすこととし、管理者は第一種フロン類充填回収業者が発行する充填・回収証明書から漏えい量を算定します。

機器を廃棄するときの管理者の責務

第一種特定製品を廃棄する際、その機器に充填されていたフロン類の回収・処理は、費用負担も含め、管理者が行う必要があります。

  1. フロン類の適切な引き渡し
    第一種特定製品の廃棄等を実施する管理者(第一種特定製品廃棄等実施者)は、フロン類を第一種フロン類充填回収業者に引き渡すか、フロン類の引き渡しを建物解体業者等に委託する必要があります。
    なお、第一種特定製品にフロン類が残存しておらず、フロン類を引き渡すことができない場合には、第一種フロン類充填回収業者による確認を受ける必要があります。
  2. 回収依頼書/委託確認書の交付・保存、引取証明書の保存、写しの交付(行程管理制度)
    フロン類の行程管理のため、引渡し方法に応じて、書面(回収依頼書、委託確認書、再委託承諾書)の交付及びその写しの保存(3年)、第一種フロン類充填回収業者から交付される引取証明書の保存(3年)を行う必要があります。
    また、第一種特定製品にフロン類が充填されていないことの確認を受けた場合は、第一種フロン類充填回収業者から交付される確認証明書の保存を行う必要があります。

第一種特定製品の整備者

第一種特定製品の整備を行う者で、専門業者として機器の整備を行う方だけでなく、機器の所有者や使用者で自ら整備を行う方も含まれます。

第一種特定製品整備者の責務

  1. 第一種特定製品の整備時にフロン類の充填回収作業を行うには、第一種フロン類充填回収業者へ委託することが必要です。
    長崎県第一種フロン類充填回収業者登録簿(登録簿を掲載しているページが新しいウィンドウで開きます。)
  2. 第一種特定製品の整備者が自らフロン類の充填・回収を行う場合は、第一種フロン類充填回収業者としての登録が必要です。
    第一種フロン類充填回収業者の登録手続(登録手続について掲載しているページが新しいウィンドウで開きます。)

手引き

業務用の空調機器及び冷蔵機器の管理者や整備者は、フロン排出抑制法の対象となります。
手引きでは、管理者や整備者の責務等について詳しく解説していますので、ご参照ください。

第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(第3版)[PDFファイル/8MB]
出典:環境省ホームページ『フロン排出抑制法ポータルサイト』(※新しいウィンドウで開きます)

罰則

フロン排出抑制法の義務に違反した者に対しては、以下のような罰則があります。

  • フロン類をみだりに放出した場合…1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 機器の使用・廃棄等に関する義務について、都道府県知事の命令に違反した場合…50万円以下の罰金
  • 算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合…10万円以下の過料

このページの掲載元

  • 地域環境課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2355 , 095-895-2356 , 095-895-2512
  • ファックス番号 095-895-2572