登録の更新

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登録の更新

第一種フロン類充填回収業者は、登録を受けてから5年以内にその更新を受けなければなりません。
登録の有効期間の満了日までに、都道府県知事へ更新の申請が行わなければ、登録の効力を失います。
失効後、登録が必要な場合は、改めて新規登録の手続を行っていただく必要があります。
この場合、登録の有効期間の満了日から新規登録するまでの間は充填回収を行うことができなくなりますので、更新手続に漏れのないようご留意願います。

申請方法

所定の申請書に必要事項を記載し、申請に必要な書類と登録手数料を添えて、受付窓口に提出してください。

申請書類

  • 第一種フロン類充填回収業者登録の更新申請書(様式第1)
  • 誓約書(誓約書様式第1)※フロン排出抑制法に定める欠格要件に該当しないことを証明する書面
  • 本人を確認できる書類
    個人の場合:住民票の写し(発行日より3か月以内のものに限る)
    法人の場合:登記事項証明書(発行日より3か月以内のものに限る)
  • フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
    自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し。
    自ら所有権を有していない場合は、借用契約書、共同使用規程書、管理要領書等のうち、いずれかの写し。
  • フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    申請書に記載された以下の項目について、それを説明する書類として、取扱説明書、仕様書、カタログ等の写しを添付すること。

    1. フロン類の回収設備の種類
    2. 回収設備の能力の区分
  • フロン類の性状及びフロン類の充填・回収方法について十分な知見を有することを証明する書類(資格証の写し)
申請書様式

第一種フロン類充填回収業者登録(更新)申請書・誓約書[Wordファイル/25KB]

第一種フロン類充填回収業者登録(更新)申請書・誓約書[PDFファイル/133KB]

登録手数料

1件の申請につき、5,000円

申請書類に『長崎県収入証紙』を添えて納付してください。

長崎県収入証紙の購入場所は会計課のページでご確認ください。

証紙売りさばき人の指定(一覧)(※会計課のページへ移動します)

申請書類の受付窓口

長崎市、佐世保市及び県外に所在する事業者

長崎県地域環境課 環境監視班 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号 電話番号095(895)2356

上記以外の事業者

所在地の市町を管轄する県立保健所の衛生環境課

管轄する市町 保健所 所在地 電話番号
西海市・長与町・時津町 西彼保健所 〒852-8061 長崎県長崎市滑石1-9-5 095(856)5022
諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町 県央保健所 〒854-0081 長崎県諫早市栄田町26-49 0957(26)3305
島原市・雲仙市・南島原市 県南保健所 〒855-0043 長崎県島原市新田町347-9 0957(62)3288
平戸市・松浦市・佐々町 県北保健所 〒859-4807 長崎県平戸市田平町里免1126-1 0950(57)3933
五島市 五島保健所 〒853-0007 長崎県五島市福江町7-2 0959(72)3125
小値賀町・新上五島町 上五島保健所 〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2254-17 0959(42)1121
壱岐市 壱岐保健所 〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触620-5 0920(47)0260
対馬市 対馬保健所 〒817-8520 長崎県対馬市厳原町宮谷224 0920(52)0166

長崎県第一種フロン類回収業者登録簿への登録及び登録簿の公表

第一種フロン類充填回収業者に登録されると『長崎県第一種フロン類充填回収業者登録簿』に掲載します。登録簿は、ホームページで公表しています。

長崎県第一種フロン類充填回収業者登録簿(※ページを移動します)

罰則

登録を受けないでフロン類の充填又は回収を業として行った者、不正の手段によって登録を受けた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

このページの掲載元

  • 地域環境課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2355 , 095-895-2356 , 095-895-2512
  • ファックス番号 095-895-2572