動物愛護業務

「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく業務を実施しています。

主な業務内容としては

  • 犬猫の里親登録・譲渡
  • 動物取扱業の登録

になります。

また、9月には、獣医師会や市役所等と協力して「動物愛護週間事業」を実施しています。

飼っているペットがどうしても飼えなくなったら

飼い主の方は、責任をもってペットの終生飼養に努めなければいけません。

どうしても飼えなくなってしまった場合は、新しく飼ってくださる里親を探す必要があります。

新たな飼い主を探す場合は、「ながさき犬猫ネット(外部サイトへ移動します。)」等をご活用ください。

保健所では、「引越し」「犬猫が病気・高齢」「犬が吠えるので近所迷惑」といった飼い主の都合による引取りはしておりません。

野良猫を見かけたら

保健所が野良猫を捕獲することはできません。

詳しくは、こちら(長崎県生活衛生課)をご覧ください。

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